副業にかかった領収書は必要?いつどのように使うかわかりやすく解説

副業する際に、お金がかかることもあるでしょう。「領収書は大切に保管しておきなさい」と言われた経験がある人もいると思います。

しかしなぜ領収書が大切なのか、疑問に思う人も多いのではないでしょうか。レシートではダメなのかと考える人もいるでしょう。

今回は副業でかかった分の領収書がなぜ大切なのか、そして領収書に記載されていなければならない項目を解説します。副業で、ある程度の収入を得ており確定申告が必要になる可能性が高い人は、税金の増減にも影響することなので、ぜひ最後までご覧ください。

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副業で確定申告が必要になる条件

副業で確定申告が必要になる条件

そもそも副業に取り組んでいるけれど、確定申告が必要なのか判断基準がわからない人もいるかもしれません。ここではどのくらい稼いだら確定申告が必要になるのか解説します。

1か所から給与があり、それ以外の所得が20万円を超える

1か所から給与をもらっていて、それ以外に所得額が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。例えば本業で正規雇用の社員をしている人が、副業で業務委託契約してプログラミングの仕事を請け負っている場合、プログラミングで発生した所得が20万円を超えると課税対象となり、確定申告が必要です。

所得とは受け取った収入から、必要な経費を差し引いた金額のことです。例えば副業のプログラミングで25万円を稼いだとします。しかしパソコン代や必要なツールの導入に6万円かかった場合、所得は19万円になるため確定申告の必要はありません。

関連記事:副業で使うパソコンは経費で落とせる?経費について詳しく解説

複数から給与があり年末調整されなかった収入の合計が20万円を超える

もし副業が雇用される形のアルバイトだった場合、本業と同様に給与を受け取ることになります。しかし複数の雇用先で働いた場合でも、年末調整は1か所でしかしてもらえません。

本業が正規雇用の会社員の場合は本業が年末調整しているため、基本的に副業先で年末調整してもらうことはできません。そのため副業の給与が20万円を超えるようであれば、自分で確定申告して必要な税金を納める手続きをする必要があります。

もし副業先で受け取った給与が、年間20万円を超えない場合は不要です。間違えないでほしいのが、1つの副業先で年間20万円ではありません。すべての副業先の合計収入が20万円を超えたら確定申告が必要です。例えば副業先Aで年間10万円、副業先Bでは年間11万円だった場合、合計収入額は21万円となり、確定申告の対象となります。

副業するうえで領収書はなぜ大切?

 

 

副業するうえで領収書はなぜ大切?

副業するうえで領収書はなぜ大切なのでしょうか。ここでは領収書が大切な理由と、レシートとの違いを解説します。

確定申告で経費を証明する際に必要

確定申告の際に領収書の提出は不要です。「それならば特に必要ないのでは?」と考える人もいるでしょう。しかし領収書は、代金を支払った事実を証明する書類です。確定申告には帳簿付けが必要ですが、帳簿に記載されている支出を証明するために、大切な証拠書類となります。

経費が証明できれば、それだけ所得税も抑えられます。領収書がなければ代金を支払った証明ができず、税務署から調査が入ったときに困ることになるでしょう。副業にかかった領収書は適切に保管しておくことが大切です。

7年間保管の義務がある

確定申告時に領収書を提出する義務はありません。しかし税法上、保管義務があります。期間は青色申告を選択した人は7年間、白色申告を選択した人は5年間です。

領収書とレシートの違い

金額と日付が記載されているならレシートでも問題ないと考える人も多いのではないでしょうか。実はレシートでも「発行者」「金額」「内容」「取引日」が記載されていれば問題ないケースも多くあります。

むしろ経費の金額が少ない場合は、詳細が記載されているレシートのほうが、信頼性が高い場合もあります。領収書とレシートの大きな違いは交付を受ける人の氏名が入っているかどうかです。

領収書は交付を受ける人の名前を記載する欄がありますが、レシートにはありません。経費の金額によっては、経費として認められない場合もあるので注意しましょう。

経費が認められる所得の種類

所得には10種類あります。ここでは経費が認められる所得の種類を解説します。認められる所得は以下の3つです。

  • 雑所得
  • 事業所得
  • 不動産所得

それぞれどのような所得か詳しく解説します。

雑所得

所得には9種類ありますが、そのどれにもあてはまらない所得は雑所得に分類されます。本業を持つ会社員が副業で得る収入のほとんどは、雑所得に該当するでしょう。

例えばポイントサイトやアフィリエイト、Webライターやハンドメイド作品の販売など、本業以外に個人で活動して得た収入は雑所得になります。収入を得るために必要な設備やツール利用費は、経費として計上可能です。

事業所得

事業所得とは、自分で立ち上げた事業で得た所得を指します。基本的に副業で得た所得は雑所得です。しかしいくつかの判断ポイントをクリアすることで事業所得として認められるケースもあります。

  • 定期的に安定した収入を得ている
  • 多くの時間を費やしている
  • 将来的に儲かる可能性がある
  • 職業として認知されている

上記にあてはまっている場合は、雑所得ではなく事業所得として認められるかもしれません。事業所得として認められれば節税効果の高い青色申告を選択できます。

不動産所得

所有している土地や建物を貸すことで得た収入は、事業所得ではなく不動産所得に該当します。不動産所得の場合、以下の費用を経費として計上することが可能です。

  • 立ち退き料
  • 修繕費
  • 委託管理費、手数料
  • 水道光熱費
  • 借入金利子
  • 減価償却費
  • 租税公課

領収書に必要な記載事項

領収書に必要な記載事項

領収書として機能するためには、必要事項が正しく記載されている必要があります。ここでは必要な記載項目を解説します。

日付

代金を支払った日付は正確に記載する必要があります。1月1日だけでは情報が足りません。しっかりと西暦(和暦でも可)まで記載してあることを確認しましょう。

宛名

領収書の発行を受ける人に確認し、宛先を記載してもらいます。略称や間違いがあると認められない可能性があるので、正確に記入してもらいましょう。副業の場合は個人名、開業届を提出しており屋号を持っている場合は「屋号+個人名」で記載してもらってください。

金額

金額欄には支払った金額の税込価格を記載します。金額には3桁ごとに区切り(カンマ)を打ちます。改ざん防止のために金額の頭には「¥」や「金」、あとには「-」や「也」を記入してもらいましょう。

内容

いわゆる但し書きです。「品代」など内容が大雑把だと管理が大変になるうえに、税務調査が入った際に正しい説明ができなくなる可能性があります。「キーボード代」「打合せ飲み物代」など具体的に記載してもらいましょう。

発行した側の名前

サービスや商品を提供した側の店舗名や社名、住所も記載します。手書きの必要はなく、社判でも可能です。

領収書の保存方法

領収書の保存方法

副業に取り組んでいると、領収書がどんどん増えていくでしょう。スムーズに帳簿付けをするためにも領収書は日頃から整理して保管しておきましょう。1か月ごとに封筒に分けて入れるのも良いですし、ノートに貼りつけて保管すれば、すぐに探せて失くす心配もありません。

スキャナで取り込んだり、撮影したりして電子保存も可能です。ただし原本であることを証明するタイムスタンプが付与されていない場合、変わらず紙の領収書の保存期間は7年間です。電子保存したからといってすぐ破棄しないように気を付けましょう。

レシートの場合は感熱紙が多く、時間が経つと文字が消えてしまうことがあります。熱や光、空気に弱いため、クリアファイルや専用ファイルに入れ、熱や光の影響が少ない場所で保管しましょう。

まとめ

副業するうえで代金を支払った場合は、領収書をもらって保管しておきましょう。税務署に提出する必要はありませんが、支払った経費を証明するために必要です。また7年間の保存義務もあります。

「レシートではなく領収書じゃないとだめ」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。しかしレシートでも必要項目が記載されていれば、有効になるケースは多くあります。レシートの場合感熱紙が多く、環境によっては文字が消えてしまうこともあるため適切な環境で保管しましょう。消えたときのために電子保存やコピーを取っておくのもおすすめです。適切に経費計上できれば、節税効果も期待できるでしょう。

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