企業に勤めている場合は給与から自動的に保険料や税金が引かれるので、あまり気にする必要はありません。しかし副業している場合や個人事業主の場合、社会保険がどうなるのかご存じですか。今回の記事では会社員と個人事業主の保険の違いや、副業した場合に社会保険が増えるのか解説します。
副業する場合は自分で確定申告する機会も多いため、税金や保険の知識は必須です。無申告によるペナルティを避けるためにも、正しい知識を身に付けましょう。副業を検討している人は、ぜひ最後までご覧ください。
会社員の社会保険
基本的に正規雇用されて働いている会社員や、アルバイト・パートは社会保険に加入することになります。社会保険とは以下の5つの総称です。
- 健康保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 厚生年金保険
- 労働者災害補償保険
それぞれどのような保険なのか解説します。
健康保険
通勤中や就業中以外のケガや病気にかかる費用を一部負担してくれるのが健康保険です。また手術時や出産時、死亡時のときにも給付を受けられます。健康保険は主に3種類あり「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「健康保険組合」。そして公務員が加入する「共済組合」です。
個人でどの保険に入るか決めることはできず、務めている企業が加入している健康保険に自動的に加入されることになります。保険料は給料の額によって決定され、企業が半分保険料を負担してくれるシステムです。
介護保険
40歳から加入が義務付けられているのが、介護保険です。高齢や障害のために身体能力が衰えて介護が必要になった人に対し、費用のサポートを目的としています。少子高齢化が深刻化している日本では、必須の保険といえるでしょう。健康保険と同様、保険料は給与の額に応じて決定され、企業が半分負担してくれる仕組みです。
雇用保険
雇用保険は働く従業員を守るための保険です。万が一失業した際に失業手当を受け取れたり、育児休暇を取得した期間に一定の給付が受け取れたりします。その他にも「就職促進給付」や「教育訓練給付」なども、条件を満たしていれば受給可能です。雇用保険も従業員と企業の双方が負担しますが割合は折半ではなく、企業側のほうが多く負担します。
厚生年金保険
厚生年金保険は定年退職後や老後に障害が起きた際に受けられる保険です。日本の年金制度は2階建てとなっており、社会保険に加入している会社員は国民年金に加えて厚生年金保険に加入することになります。
国民年金のみ加入している個人事業主に比べると負担は大きいですが、その分将来的に受け取れる給付額は高いです。こちらは健康保険や介護保険と同様、企業と折半で支払います。
労働者災害補償保険
労働者災害補償保険とは、いわゆる「労災保険」です。労災という用語を聞いたことがある人も多いでしょう。通勤中や就業中に起きた事故や災害によってケガを負った際に、給付を受けられます。こちらは全額企業負担です。
個人事業主の社会保険
次に個人事業主やフリーランスが加入する社会保険を解説します。個人事業主が加入する保険は以下の3つです。
- 国民健康保険
- 国民年金保険
- 介護保険
それぞれ解説します。ちなみに会社員が加入する労災保険や雇用保険は加入できません。なぜなら個人事業主は雇用する側だからです。
国民健康保険
個人事業主の場合は各市区町村が管理している国民健康保険に加入します。内容は会社員が加入する「健康保険」とほぼ同様です。ケガや病気をしたときの治療費を一部負担してくれます。
ちなみに国民健康保険料の負担額は、どのくらいの所得を得ているかや、世帯収入によって異なります。前年度の額によって決まるので、大きく稼いだ翌年は負担が大きくなることを覚えておきましょう。
また白色申告か青色申告かによっても額が変動します。同じ額の収入を得たとしても、青色申告のほうが特別控除を受けられる分、負担額を抑えられるでしょう。
国民年金保険
国民年金保険は20歳以上60歳未満の人全員に加入義務があります。年金保険は厚生年金保険と国民年金保険の2階建てとなっていますが、個人事業主が加入できるのは国民年金保険のみです。保険料は定額となっており、2022年度は16,590円、2023年度は16,520円となっています。
厚生年金保険には加入できる権利がありません。加入したいならば、事業を法人化する必要があります。法人化はしないが、国民年金だけでは不安な人のために「国民年金基金」への加入が可能です。追加で掛け金を支払うことで、将来受け取れる給付額を上乗せできます。
介護保険
会社員の介護保険同様に、40歳になった月から支払い義務が生じます。国民健康保険と一緒に納付します。
副業したら社会保険はどうなる?
では会社員が副業したら、社会保険はどうなるのでしょうか。それは副業の形態により異なります。企業または個人事業主に雇用されて給与をもらう場合は、要件を満たすと加入義務が発生するので注意しなければなりません。
ここではどのような要件を満たすと義務が発生するのか、社会保険の負担を増やさずに副業するにはどのようにすればよいのか解説します。
副業でも要件を満たせば加入が必要
本業とは別の企業から給与をもらう形態で副業する場合、要件を満たすと加入義務が発生します。要件は保険の種類ごとに異なるので混同しないように注意しましょう。
【厚生年金保険・健康保険】
厚生年金保険、健康保険は次のいずれかの要件を満たすことで加入義務が発生します。
- 所定労働時間が1週間に20時間以上あること
- 以下の短期労働者要件にすべて該当している
- 週の労働時間が20時間以上
- 賃金金額が月8万8千円(年収106万円)以上
- 1年以上継続して雇われている又は見込みがある
- 学生以外
- 従業員規模が501人以上の企業に勤務している
副業により2か所の事業所で加入要件を満たした場合は、どちらをメインとするか選択し、自身で手続きが必要です。保険料は給与額に応じてそれぞれから天引きされることになります。
【雇用保険】
雇用保険は以下の要件を満たした場合、加入義務が発生します。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上、雇用される見込みがある
ただし雇用保険はどちらか1か所でしか加入できません。そのため基本的には、給与が多いほうの企業で加入することになります。
社会保険の負担を増やさない副業の方法
副業しているけれど、社会保険を増やしたくないと考えている場合は、次のような方法を取ることで負担を増やすことなく副業が可能です。
- 個人事業主やフリーランスとして事業を雑所得や事業所得を得る
- 要件を満たさずにアルバイトやパートとして働く
個人事業主やフリーランスとして働くということは、雇用されずに自分でビジネスをすることです。例えば副業で個人事業主として収入を得るには以下の方法があります。
- 物を仕入れてフリマアプリやネットオークションで販売
- ブログやサイトを運営して広告収益を得る
- 写真サイトで撮影した写真を販売する
- FXや株式投資で収益を得る
- 自分のスキルを活かして講師として活動する
最近では副業にもさまざまな種類があります。雇用されているときのように安定した収入を得るまでに時間がかかる場合もありますが、自由度が高いので挑戦してみてはいかがでしょうか。
加入しないとペナルティも
加入要件を満たしているにもかかわらず加入しなかった場合、以下のペナルティを受ける可能性があるので注意しましょう。
- 最大2年間遡って計算された保険料を一括納付
- 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
自動で通知や手続きがされるわけではないため、自身で忘れずに手続きする必要があります。加入の流れですが、本業を管轄する年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出しましょう。書式は日本年金機構の公式サイトからダウンロード可能です。提出時期は加入が必要となった事実の発生から10日以内と決められています。提出は郵送、窓口へ持参、電子申請の3種類のいずれかで可能です。
すでに全国健康保険協会の被保険者の場合は、健康保険被保険者証も添付しましょう。提出すると年金事務所で保険料が計算され、その額に応じて給与から天引きされます。
保険料の負担を増やしたくないと考える人は多いでしょう。しかし負担が増えれば、それだけ将来に受け取れる年金額が増えるので、一概にデメリットとはいえないのではないでしょうか。
まとめ
会社員と個人事業主の社会保険料の違いや、副業で収入を得た場合の社会保険について解説しました。会社員と個人事業主では加入できる保険の種類が異なります。社会保険には加入要件があり、もし副業でも、給与を受け取っているなら加入義務が発生する可能性があります。加入要件を満たしているにもかかわらず手続きをしない場合は、ペナルティを受けることもあるので注意してくださいね。
もし保険料の負担を増やしたくないということであれば、加入要件を満たさないように調整して働く必要があるでしょう。もしくは個人事業主やフリーランスとして給与所得ではなく、事業所得や雑所得を得る方法もあります。どちらにもメリット・デメリットはあるので、自分に合う方法で副業に取り組んでいきましょう。