働き方が多様化する現代では、フリーランスとして働く人も増えています。あなたも会社員ではなく、将来的にフリーランスとして働くことを考えているかもしれません。通常、雇われて働く場合は企業と雇用契約を結びますが、フリーランスの場合は業務委託契約を結ぶケースが多い傾向にあります。
業務委託契約とは、どのような契約なのでしょうか。雇用契約との違いを理解しておかないと、トラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。今回は業務委託契約の基礎知識、そして発生しやすいトラブル事例や確認するべきポイントを解説します。将来的にフリーランスを考えている人や、現在フリーランスとして活動している人は、ぜひ最後までご覧ください。
業務委託契約とは?
業務委託契約は、企業が業務の一部を社会の個人または法人に委託する契約を指します。主に人件費の削減、リソース不足の改善、専門的な技術を取り入れる目的で契約を結ぶ企業が多いようです。
外注やアウトソーシングといわれることもあります。雇われて働く雇用契約との大きな違いは、両社の関係性です。労働契約は、労働者と雇用主という主従関係が発生します。労働者は雇用主の指揮命令に従って、業務を遂行します。
一方で、業務委託の場合は両者の関係が対等です。主従関係がないため、指示を受けながらではなく、最初に交わす契約内容に基づいて業務を遂行します。
もう一つの違いは、労働基準法が適用されるかどうかです。労働基準法とは「労働者」を保護するための法律で、労働時間や賃金、休日に関する最低限のルールを定めています。
雇用契約は働く側が労働者に該当するため、労働基準法が適用となりますが、業務委託契約の場合は労働者とみなされないため法律が適用されません。
業務委託契約で発生しやすいトラブル事例
業務委託契約は自由な働き方を実現しやすい反面、労働基準法が適用対象外のためにトラブルが発生しやすい傾向にあります。主なトラブル事例は以下の通りです。
- 報酬の支払い遅延
- 一方的な契約解除
- 偽装請負
- 納品物の修正
- 損害賠償の請求
詳しく解説します。
報酬の支払い遅延
成果物を納品したにもかかわらず、相手側が報酬を支払ってくれないケースです。基本的に正社員として働いている場合は、決められた日に毎月給与が支払われますよね。しかし、業務委託の場合は、支払遅延によるトラブルが多く発生しています。なかには請求書の送付遅れなど自分側のミスなこともありますが、相手側の処理漏れ、資金不足による遅延のケースも。
また悪質な場合、支払いたくないためにさまざまな理由を付けて逃げようとするケースもあります。いつまで経っても支払ってくれない場合は、内容証明で督促状を送ったり、法的手段をとったりなどの対応が求められるでしょう。
一方的な契約解除
雇用契約の場合、労働者をいきなり解雇することはできません。しかし、業務委託の場合はどちらかが契約解除を申し出ることで契約を打ち切ることが可能です。双方合意の解除であれば問題ありませんが、どちらかの一方的な解除の申し出はトラブルに発展する可能性があります。
例えば他に良い案件を見つけたり、都合が悪くなったりした場合に契約を解除したいと思うこともあるでしょう。しかし、契約期間内にもかかわらず一方的な解除を申し出た場合は、相手側から損害賠償を求められる可能性も。また正当な理由なく、相手側から契約解除を言われてしまうケースもあります。このようなトラブル発生を避けるためには、契約書を交わす際に取り決めを確認しておくことが大切です。
偽装請負
業務委託契約にもかかわらず、実際には労働者と同じ条件で働かせている状態を偽装請負と呼びます。なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。
労働者として雇用契約を結べば、労働基準法などの適用対象となりコストが増えます。しかし、偽装請負ならさまざまな法や規制から逃れられるため、雇用側にとって都合が良いのです。偽装請負は禁止されているため、認定された場合は企業側が罰則を受けることとなります。
納品物の修正
成果物を納品する案件によく見られるトラブルが、修正の有無です。特にデザイナーや動画編集などのクリエイティブな業務の場合、何度も修正を依頼されることがありますよね。そのため、完成までに多大なリソースを割かなければならないことも。
事前に回数の取り決めをしておかない場合、相手側は無料で対応してくれるものと思ってしまうでしょう。結果的に追加費用を請求できず、割に合わなくなってしまうことも。また契約書に記載されていないからと修正を断った場合も、トラブルに発展するリスクがあります。
損害賠償の請求
業務を遂行するうえで、納期の遅延や情報漏洩、その他企業側が不利益を被る事態が発生した場合、損害賠償を請求されるリスクがあります。
責任を負う範囲が明確でなかった場合、高額な損害賠償を請求されてしまうことも。会社員のように法律で守られていないため、事前に契約書に責任の範囲を記載する、フリーランス用の保険に加入しておくなど対策しておくことが大切です。
業務委託契約書を確認する際のポイントと注意点7つ
雇用契約と違い、契約内容を自由に決められる業務委託ですが、だからこそ契約書の作成には慎重にならなければなりません。相手側にまかせきりだと、こちら側に不利になってしまう可能性もあるでしょう。契約内容によって記載項目は異なりますが、一般的に必要な項目をまとめました。ポイントは次の7つです。
- 契約形態
- 業務内容
- 報酬額と支払方法
- 契約期間
- 瑕疵担保期間
- 損害賠償
- 成果物に関する権利
それぞれ詳しく解説します。
1.契約形態
業務委託契約という名称は、法律上定められているわけではありません。「委任契約」と「請負契約」の2つを総称して業務委託契約と呼ばれています。2つには違いがあるので、どちらの契約になるのかを明確に記載しておきましょう。主な違いは以下です。
委任契約
業務の遂行が目的のため、作業自体に報酬が発生する契約です。そのため、成果物が完成しなかったり、依頼者の希望に沿う結果が出なかったりしても報酬の対象となります。例えば、ビジネスコンサルティングやユーザーサポート、弁護士への訴訟依頼などは委任契約に該当するといえるでしょう。
請負契約
請負契約は成果物の完成が目的です。つまりどんなに時間をかけてがんばっても、成果物が完成しなければ発注者側が報酬を支払う義務はありません。基準に満たしていない場合は、修正して再納品する必要があります。Webライターやデザイナー、プログラマ―として成果物を納品する場合に結ばれることが多い契約です。
2.業務内容
労働者のように指示されながら働くわけではないため、業務内容は細かい部分まで明確にしておく必要があります。例えばWebライティング案件で契約書を交わす場合、業務内容に「ライティング」のみしか記載されていなかった場合、発注者側と受注者側で業務の範囲に相違が生まれるリスクがあります。
お互いに「Webサイト入稿までしてくれると思っていた」「こんな業務まで依頼されているとは思っていなかった」となれば、トラブルに発展するでしょう。認識の違いを生まないためにも、詳細まで記載しておく必要があります。疑問に思ったことは、契約書を交わす時点で確認しておきましょう。
3.報酬額と支払方法
成果物1件に対してなのか、それとも1日あたりなのか、報酬額も明確に記載しておくことが大切です。また業務を遂行するうえで、経費がかかることもあります。どちらが負担するのかについても話し合っておきましょう。支払期限と支払方法も忘れずに記載しておくことでトラブル発生のリスクを避けられます。
4.契約期間
業務委託契約の期間についても定めておきましょう。満了時の自動更新の有無、解除したい場合には、いつまでに申し出るべきかなども記載しておくと安心です。
5.瑕疵担保期間
成果物を納品したあとで欠陥やミス、不具合があった場合、受注者は瑕疵担保責任を負わなければなりせん。2020年の民法改正により、現在は契約不適合責任という名称に変わっています。
瑕疵担保期間とは、発注者側が責任を追及できる期間です。受注者側としては短いほど安全といえるでしょう。通常は1か月程度で設定されることが多いようです。
6.損害賠償
情報漏洩や納期遅延、その他にも企業に損害を与えた場合は、損害賠償を求められる可能性があります。ここが曖昧になっていると、トラブルが発生したときにどちらがどこまで責任を負うべきかで揉めることになるでしょう。高額な賠償金額を提示されてしまうこともあります。
このようなリスクを避けるために、責任の範囲やトラブルが発生した際の賠償金額を明確に設定しておくことが大切です。なるべく賠償額が低くなるように交渉しておくとよいでしょう。
7.成果物に関する権利
ロゴデザインや記事などの成果物には、知的財産権が発生します。納品した時点でどちらに権利があるのかを定めておく必要があるでしょう。一般的には納品と共に発注者に譲渡されるケースが多いようですが、渡したくない場合は使用できる範囲を限定できるよう交渉する必要があります。
まとめ
自由な働き方を実現しやすい反面、トラブルも発生しやすいのが業務委託契約です。雇用契約と違い、労働基準法など労働者を保護する法律の対象とならないため、自分で対応策を考えておかなければなりません。
特に大切なのが、業務委託契約書です。相手側にまかせきりだと不利な契約になってしまうかもしれません。想定外の事態が起きた際に揉めることになるでしょう。リスクを回避するためにも、契約書の確認は慎重にしてください。
また、業務委託契約で仕事をする場合、社会保険や確定申告などを自己責任で手続きをする必要があります。確定申告については、開業届を出して青色申告をしたほうがさまざまなメリットを受けられるので、検討しておきましょう。
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▽参考リンク
個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
青色申告制度|国税庁
労働省告示及び適正な請負・業務委託に係る参考資料|総務省