サラリーマンが副業で個人事業主になるべきタイミングは?準備するべきことも解説

副業に興味を持つ人が増えてきた現代。これを読んでいるなかにも、空いた時間を活用して本業以外の仕事に取り組んでいる人がいるでしょう。

最近ではサラリーマン(会社員)をしながら、個人事業主になることを検討している人も増えています。しかし、個人事業主になるタイミングや手続き、税金関係などわからないことがある人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、サラリーマンが個人事業主になるべきタイミングや確定申告、社会保険について解説します。個人事業主になる前にするべきことにも触れているので、本業で働きながら個人事業主になることを検討している人は参考にしてください。

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そもそも個人事業主とは?法人とは違うの?

そもそも個人事業主とは?法人とは違うの?

そもそも個人事業主とは、どのような状態を指すのでしょうか。会社員は企業と雇用契約を結んだうえで労働力を提供しますが、個人事業主は一般的に企業に雇われず「継続・反復して個人で事業を営んでいる人」を指します。

そのため本業の他にパートやアルバイトで副業している場合は、個人事業主として事業していることにはなりません。例えば1人でWebサイトを制作するプログラマーや、メディアの記事執筆を請け負っている人、家族や外部の人を雇って個人で飲食店を経営している人が個人事業主に該当します。

個人事業主になるためには、税務署に開業届を提出しなければなりません。提出しなくても副業は可能ですが、ある程度の収入を得られるようになったら個人事業主として活動することによって税金面でのメリットがあるのでおすすめです。提出するべきタイミングは後述します。

個人事業主と法人の違い

事業を営んでいると聞くと、法人と同じと思う人もいるかもしれません。しかし、個人事業主と法人はまったく異なります。例えば個人事業主は、税務署に開業届を1枚提出すれば慣れるのに対し、法人は登記や定款などの作成が必要です。設立費用も20〜30万円ほどかかります。

廃業する際も同様です。個人事業主は費用がかからず廃業届を提出するだけでOKですが、法人は手間も費用もかかります。利益が出ない時点で法人になるのは、リスクが高いといえるでしょう。

個人事業主に比べると手続きが複雑な法人ですが、ケースによっては税金面で法人が有利なケースもあります。経費計上できる項目も法人のほうが多くなるため、一定の利益が得られるようになったら法人への切り替えを検討するのもよいでしょう。

サラリーマンが副業で個人事業主になるべきタイミング

サラリーマンが副業で個人事業主になるべきタイミング

サラリーマンが副業で個人事業主になるなら、いつ頃がよいのでしょうか。ここでは開業届を提出する目安について解説します。参考にしてください。

すべての人が個人事業主になる必要はない

副業している人すべてが、個人事業主になる必要はありません。副業と一口に言っても、さまざまな形態があります。パートやアルバイトなど雇われて副業している場合は、個人事業主に該当しませんし、一時的に副収入を得た場合も同様です。

個人事業の定義は「独立・継続・反復」です。つまり、独立して事業を立ち上げ、継続的に利益(事業所得)を得ている人が個人事業主に該当します。

例えばプログラマーとして収入を得ている、自分で商品を仕入れて販売しているなど、お金を得てサービスを提供することを継続・反復している場合は個人事業主として認められるでしょう。

個人事業主として開業届を提出する目安

サラリーマンが開業届を提出する目安は、年間収入が数百万円を超えたときです。なぜなら税金面でのメリットが大きくなるから。次章で詳しく解説しますが、個人事業主になって青色申告で確定申告すれば、青色特別控除や損失の繰り越しが使えるため、節税になります。

副業であまり利益を得られていない場合、開業届を出しても税金面でのメリットは少ないため、提出しなくても問題ありません。ただし、開業届を提出して副業に取り組むことによって、社会的な信用を得られたり、企業から依頼されやすくなったりするので、本格的に副業で稼ぎたいと考えている人は提出を検討してもよいでしょう。

サラリーマンが副業で個人事業主になった場合の確定申告

サラリーマンが副業で個人事業主になった場合の確定申告

副業に取り組むと、気になるのが確定申告ですよね。個人事業主になった場合、確定申告は必要なのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。実は、個人事業主になったからといって、必ずしも確定申告が必要とは限りません。ここでは確定申告が必要なケースを解説します。

確定申告が必要なケース

本業に勤めながら個人事業主している場合でも、得た所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。所得とは、得た収入から経費を差し引いた金額のこと。例えば、副業で25万円の収入を得たとしても、事業のために購入した備品が8万円あった場合、25万円から8万円差し引いた17万円が所得となり、確定申告が必要ありません。

ただし、医療費控除を受ける人や、年収が2,000万円超えていて確定申告が必要な人の場合、副業で得た所得額が20万円以下でも確定申告書に記載が必要です。間違えないように注意してください。

また確定申告が不要な場合でも控除を受けられたり、赤字を繰り越せたりして節税できるケースもあります。副業で得た所得が20万円以下だったとしても、一度申告を検討してみるとよいでしょう。

青色申告がおすすめ

開業届を提出する際、一緒に青色申告承認申請書を提出するのがおすすめです。確定申告には青色申告と白色申告がありますが、税金面でのメリットが大きいのは青色申告です。青色申告なら最大65万円の特別控除や、赤字の繰り越しができます。

家族に事業を手伝ってもらっている場合、一定の条件を満たせば支払う給料を経費にすることも可能です。白色申告に比べて帳簿の付け方や提出書類が増えるなど手間はありますが、本格的に副業に取り組みたいなら青色申告を検討しましょう。

サラリーマンが副業で個人事業主になると社会保険はどうなる?

もしサラリーマンが副業で個人事業主になったら、社会保険はどうなるのか気になる人も多いでしょう。通常、正社員として勤めている場合は会社の健康保険・厚生年金保険に加入しますよね。

もし個人事業主として独立した場合は、自分で国民健康保険と国民年金保険に加入しなければなりません。しかし、副業で個人事業主となった場合は、引き続き本業の健康保険と厚生年金保険に加入します。そのため、特に手続きは不要です。

もし取り組んでいる副業が個人事業主ではなく、雇用される形態のパートやアルバイトだった場合は、一定の条件を満たすと二重加入する可能性が出てくるので注意しましょう。

サラリーマンが開業届を提出したら本業にバレる?

サラリーマンが開業届を提出したら本業にバレる?

なかには副業していることを本業に知られたくないと考えている人もいるでしょう。開業届にはマイナンバーを記載する欄があるため、提出によって副業の事実がバレるのではと恐れている人もいるかもしれません。

結論から言えば、開業届の提出が原因で副業がバレることはありません。マイナンバーは行政の手続きを効率化したり、税金を管理したりするための制度です。そのため、現行では民間企業がマイナンバーを使って個人情報を取得することはできません。

副業がバレる主な原因は、住民税の値上がりによるものです。副業して収入が増えると、支払うべき住民税も増えます。給与が増えていないのに、住民税だけが増えたことで「他にも収入があるのでは?」と疑われるきっかけになりやすいので注意しましょう。

このようなリスクを防ぐためには、確定申告書の住民税納税方法の欄で「普通徴収」を選択することです。特別徴収にすると、すべての収入から合算された住民税額が企業に通知されてしまいます。

しかし、普通徴収にすれば副業分の住民税は個人宛に届くため、本業に知られるリスクを減らせるのです。他にも知人や同僚から目撃される、SNSで副業していることをほのめかすことによってバレるケースもあります。副業している事実が本業にバレたくない場合は、あらかじめ対策を立てておきましょう。

関連記事:副業で業務委託の仕事を請ける場合も開業届を提出するべき?メリットを解説

サラリーマンが副業で個人事業主になる前に準備するべきこと

サラリーマンが副業で個人事業主になる前に準備するべきこと

最後にサラリーマンが副業で個人事業主になる前に準備するべきことを解説します。どちらも簡単なので、なるべく早めに準備しておきましょう。

事業用口座の開設とクレジットカード作成

事業用口座の開設と、クレジットカードを作成しておきましょう。個人事業主になったら、収入管理などもすべて自分でしなければなりません。作成は義務ではありませんが、個人用の口座やクレジットカードを使うと、個人的な支出なのか事業用の支出なのかわからなくなり、帳簿付けに時間と手間がかかります。

事業用の口座とクレジットカードを用意しておけば、仕訳の手間も最小限で済むでしょう。また、クラウド型の会計ソフトを使って、口座とカードを連携しておくと便利です。自動仕分けしてくれるタイプを選べば、帳簿付けの手間を大きく減らせますよ。

開業届と青色申告承認申請書を提出する

記事の前半でも触れましたが、個人事業主になるなら節税効果の高い青色申告がおすすめです。青色申告するためには、青色承認申告書を提出する必要があります。開業届と同時に提出しておきましょう。

すでに開業届だけを出している場合、申告しようとする年の3月15日までに提出すればOKです。ただし、青色申告できるのは、事業所得、不動産所得、山林所得の3種類のみとなります。継続性がない収入の場合、事業所得と認められず雑所得扱いとなる可能性も。その場合は青色申告できないので注意しましょう。

まとめ

本業に勤めながら副業で個人事業主になるケースが増えています。個人事業主になれば節税になったり社会的信用を得られたりするため、本格的に副業に取り組みたい人は検討してもよいでしょう。開業届を提出するだけで費用も特にかかりません。

ただし、個人事業主として事業に取り組むなら税金の知識が必須です。正しく手続きできるよう、前もって知識を学んでおきましょう。

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▽参考リンク
個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
青色申告制度|国税庁

労働省告示及び適正な請負・業務委託に係る参考資料|総務省

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