副業やダブルワークをするときの雇用保険の取り扱いはどうなる? 加入時の条件と注意点を解説

働き方が多様化する今、副業やダブルワークを始める人が増えています。副業をしている人がつい見落としがちなのが「雇用保険の取り扱い」です。本記事では、雇用保険とは何か、加入条件や失業時の給付の有無などを解説します。副業が本業に与える影響についても解説するので、雇用保険を上手に活用しましょう。

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雇用保険とは

雇用保険は社会保険制度の1種であり、働く人が失業や休業をしたときでも等しく安心して暮らせるように給付金を支給したり就職活動支援をしたりする制度です。雇用保険の例として、資格取得に活用できる「教育訓練給付」や失業したときの「失業保険」などが挙げられます。

仕事を失ったときや出費の多くなる子育て中など、雇用保険は金銭的不安の大きくなりやすいライフステージで頼れる制度です。雇用保険を上手に活用すると、より安心して生活できるようになるでしょう。

関連記事:【最新版】ダブルワークすると社会保険はどうなるの?注意点も解説

雇用保険の目的

ライフイベントとして育児や出産、家庭の事情を理由に会社を休んだり退職したりする経験をすると保険が気になるかもしれません。また、退職すると安定した収入が得られなくなるため、経済的な負担が心配になるものです。

雇用保険の目的は、働く人が安心して生活できる社会をつくることです。働く人が納めている雇用保険料を原資として給付金支給や就職支援などを実施し、さまざまなライフイベントや生活の変化に合わせたサポートを実現しているのが雇用保険です。

雇用保険は政府が管理している強制保険制度であるため、事業を営む事業所には加入対象の従業員を雇用保険に加入させる義務があります。加入および支給の対象となって上記のようなサポートを受けるには、一定の要件を満たす必要があるので注意しましょう。

雇用保険料

雇用保険の被保険者となるには、雇用保険料を支払う必要があります。企業に勤めている場合は、企業の担当部署が被保険者である従業員に代わって加入登録と保険料の支払いを行っているケースがほとんどです。自ら保険料の支払い手続きをする必要がないため、人によっては雇用保険料を支払っている実感がないかもしれません。

雇用保険料は人それぞれ異なり、給与額や賞与額などによって上下します。具体的な雇用保険料は、給与や賞与額を合算した「賃金総額」に年度ごとに定められた「雇用保険料率」をかけて算出されます。

ダブルワークをするときに知っておきたい雇用保険の種類

ダブルワークをするときに知っておきたい雇用保険の種類

雇用保険制度では、具体的にどのような支援金やサポートを受けられるのか気になりますよね。雇用保険で利用できる制度は複数ありますが、大きく4つに分けられます。

  • 求職者給付
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付

雇用保険の4分類と、それぞれに属する手当の概要を紹介します。

求職者給付

求職者給付とは、働く人が仕事を失ったとき、生活を保障するために支給される給付金です。解雇や自己都合退社などによって仕事を失った後の就職活動支援のための給付金も含まれます。

雇用保険のなかでも特に知られている失業手当をはじめ、利用する機会の多い保障内容を5つ紹介します。

  • 基本手当(失業手当)     

基本手当ては、一般的に「失業手当」または「失業保険」と呼ばれます。働く人が「働きたい」という意思があって求職活動を行っている間に支給されます。

仕事がない状態では安定した収入が得られず、求職活動に必要な書類やスーツ、交通費を用意できないかもしれません。求職活動を円滑に進めるための手当なので、就職先が決まると支給は打ち切られます。

失業手当は、離職した理由などによって90日から360日までの間で支給されます。自己都合での退職の場合、退職直後の3か月間は支給されないので注意しましょう。

  • 技能習得手当   

ハローワークで職業訓練を受けられることをご存じの方は多いのではないでしょうか。職業訓練とは、職業につながる技能の スキルアップを通じて早期再就職を目指すための制度です。 

職業訓練を受講する人には、「技能習得手当」が支給されます。手当の内訳は、職業訓練の受講手当や自宅から職業訓練を行う会場までの交通費などです。

  • 寄宿手当

ハローワークでの職業訓練を受ける際、通所施設が遠方であるなどの理由で扶養家族と別居する必要がある場合には「寄宿手当」が支給されます。寄宿手当は、失業手当が支給される日に限って支給される点に注意しましょう。また、寄宿手当は月額1万700円と定められているため、支給額に個人差はありません。

関連記事:扶養内でダブルワークする場合いくらまで可能?扶養の条件や注意点も

  • 傷病手当

病気やけがを理由にどうしても仕事を休まなければならないときは、給与が減額されるケースが多いでしょう。給与の減額は家計にとって大きな負担となります。

休業中の生活保障を目的としている「傷病手当」は、連続して15日以上就業できない人を対象に支給されます。

  •  高年齢求職者給付金     

多くの企業では60歳や65歳が定年退職の年齢と設定されています。「人生100年時代」と呼ばれる今、65歳を過ぎても働きたいと考える人が増えています。

「高年齢求職者給付金」は、65歳以上の人が失業したとき、働く意思と能力があるのに就職できない場合に支給される手当です。

就職促進給付

就職促進給付は、離職した人ができる限り早く再就職できるような支援を目的としている給付金です。求職者給付の1つである「失業手当」は失業期間中に限り支給されるのに対し、就職促進給付は再就職後も給付金を受け取れるのが特徴です。

就職促進給付のうち、代表的な4つの給付金を紹介します。

  • 再就職手当

「再就職手当」とは、失業手当を受給している人が再就職した場合に支給されます。企業に雇用される雇用形態だけではなく、個人事業主になるケースでも再就職手当の支給対象となります。

働ける能力のある人の早期再就職が目的の手当なので、早く再就職するほど受け取れる金額が大きくなる仕組みです。

  • 就業促進定着手当

「就業促進定着手当」は、再就職した際に再就職手当を受給した人が、再就職してからも6か月以上その再就職先に就業しているときに支給されます。ただし、就業促進定着手当の支給対象は、離職前よりも給与額が低くなった場合に限られるので注意しましょう。

  • 移転費

再就職したい人がハローワークや自治体に相談すると、仕事の紹介を受けたり職業訓練を受けるようにアドバイスされたりするケースがあります。職業訓練を受けるための通所施設まで自宅から往復4時間以上かかり転居を検討する場合には、転居費用として「移転費」が支給されます。

  • 広域求職活動費

再就職を目指す人が、ハローワークの紹介を受けて遠方の企業へ面接などのために出向く際に支給されるのが、「広域求職活動費」です。再就職先候補の企業までの交通費と宿泊費が支給対象となるので、経済的な負担なく求職活動を続けられますね。

教育訓練給付

教育訓練給付は、雇用の安定と就職促進を目的に、スキルアップのための費用を支援してくれます。リカレント教育が注目されている昨今、教育訓練給付の給付率引き上げが検討されるなどしています。教育訓練給付を利用すれば、学び直しのための十分なサポートを受けられるでしょう。

給付金の対象となる教育訓練は、学びの専門性や難易度に応じて3つに分けられます。

  • 一般教育訓練給付金     

「まずは資格取得を目指したい」というとき、「一般教育訓練給付金」を受給できます。英語検定や簿記検定、ITパスポートなどの資格検定費用の他、修士および博士のような学位取得を目標とする大学課程での学び直しにも利用可能です。

  • 特定一般教育訓練給付金

「特定一般教育訓練給付金」は、できる限り早期の再就職を目指す人のための給付金で、基本知識を身につけるための講座受講や専門性を高めるための資格取得の際に支給されます。例えば、介護職員初任者研修や初級レベルのIT系資格、大型自動車第一種などが該当します。

  •  専門実践教育訓練給付金

「専門実践教育訓練給付金」は、中長期的なキャリア形成に役立つスキルを学べる講座を受講するときに支給されます。この給付金は、専門性の高い介護福祉士、看護師、美容師、IT系などの資格取得に利用できます。大学や専門学校での学び直しにも活用できるのが魅力です。

雇用継続給付

雇用継続給付は、働く人が私生活を大事にしながら継続的に就業できる環境づくりを目的としています。家族の介護と仕事の両立を目指す「介護休業給付」を知っている人は多いのではないでしょうか。介護休業給付は、雇用継続給付の1種です。

雇用継続給付は、大きく「高年齢雇用継続給付」と「介護休業給付」の2つに分けられます。

  • 高年齢雇用継続給付

「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」などは、雇用者が60歳を迎えてからも働き続ける際に支給されます。60歳の定年後に再雇用され、給与が60歳になる前に比べて75%未満になったときに支給対象となる給付金です。

  • 介護休業給付   

家族の介護を理由にやむを得ず休業している人を対象としているのが「介護休業給付」です。支給条件が細かく設定されているので、給付申請をする場合は支給対象かどうか確認すると安心です。

  • 育児休業給付

子育てを理由に休業しなければならないとき、支給対象となります。子どもが生後8週間以内の際に受けられる「出生時育児休業給付金」と、生後1歳未満の子どもを養育するときに受けられる「育児休業給付金」があります。

雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件

雇用保険に加入すると、もしものときにさまざまな種類の給付金や手当の支給が受けられます。では、どのような人が雇用保険に加入できるのでしょうか。雇用保険に加入できる人は3つの条件を満たしている人に限られます。

  •  加入条件1:31日以上企業に雇用される見込みがある

無期雇用・有期雇用の別に限らず、31日以上1つの企業で働くと予想される場合は、加入条件に当てはまります。

  • 加入条件2:1週間の所定労働時間が20時間以上である

就業している時間の合計が1週間あたり20時間を超えるとき、加入条件を満たします。ただし、雇用契約での所定労働時間が20時間以上になっている場合のみ加入対象となる点は、注意が必要です。契約書面での所定労働時間が15時間の人が残業をして、一時的に週あたりの労働時間が20時間を超えた場合には対象となりません。

  • 加入条件3:学生ではない

基本的に、労働者でない学生は雇用保険に加入できません。例外として、通信教育や夜間および定時制の教育を受ける学生は加入対象とされています。また、休学中に仕事をしている場合も加入対象になります。

関連記事:ダブルワークの残業代はもらえる?本業と副業どっちに請求するのか

アルバイトやパートは対象、個人事業主やフリーランスは対象外 

雇用保険は、週20時間以上の就業をしていれば誰でも加入対象となる可能性があります。アルバイトやパートタイム勤務のような非正規雇用の形態で働く人も加入の対象です。

フルタイムで働いていなくても、もしものときの備えとして雇用保険に加入できるのは安心ですよね。

ただし、雇用保険の加入者は企業と雇用関係を結ぶ人に限られます。個人事業主やフリーランスなど、雇用されずに働く人は雇用保険に加入できない点は注意が必要でしょう。

個人事業主やフリーランサーが雇用保険に加入したいと考えるなら、副業として企業に勤めるという方法があります。副業でも条件を満たせば雇用保険に加入できるため、「週4日、1日5時間」「週3日、1日7時間」のように、週20時間以上働けて自分のライフスタイルに合った就業先を探してみましょう。

なお、副業として企業に雇用された個人事業主が、退職後も個人事業を続ける場合、失業手当は受給できません。

副業時の雇用保険(失業保険)の取り扱いルール

副業時の雇用保険(失業保険)の取り扱いルール
副業をしていると、雇用保険に加入できるのか不安に思う人は多いのではないでしょうか。結論から言うと、副業をしている場合でも条件を満たせば雇用保険に加入できます。

ただし、副業するときの雇用保険の取り扱いにはいくつかのルールがあります。

  • 副業でも場合により雇用保険へ加入可能
  • 加入は1社のみ
  • 副業収入は反映されない

副業時の雇用保険の取り扱いルールを確認しておきましょう。

副業でも場合により雇用保険へ加入可能

個人で事業を営んでいる人でも、副業で企業に雇用されれば雇用保険に加入できます。雇用保険に加入するための条件を満たす必要があることには注意しましょう。

雇用保険は、「学生ではない人が週に20時間以上、31日以上」働く場合に適用されます。副業で雇用保険に加入したいなら、加入条件に当てはまるように働き方を工夫しましょう。

本業で企業と雇用関係にある人は、すでに雇用保険に加入している場合が多いと考えられます。不安な場合は勤め先の人事労務担当者などに確認すると安心ですね。

加入は1社のみ

雇用保険に加入できるのは、主な収入を得ている企業1社のみです。雇用保険で利用できる給付金のうち、失業手当や傷病給付金は就業時の収入額によって支給額が変わります。そのため、本業である企業と雇用関係にある人が、たとえ副業として別の企業と雇用関係を結んでいても、2つの企業で重複して雇用保険に加入できない決まりです。

雇用保険に加入する企業は、本業か副業かによらず収入の高い1社となります。本業も副業も同じくらいの収入額であれば、加入する企業を選択できる場合もあるでしょう。

副業収入は反映されない

「副業をすると雇用保険料が高くなるのでは」と不安に思う人がいるかもしれません。雇用保険は1社でしか加入できないため、保険料に反映される給与額も1社分のものです。副業で得た収入によって雇用保険の保険料が上がることはありません。同様に、副業でどれだけ多く稼いでも、各種手当の支給額は変わらないので注意しましょう。

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失業手当を受給しながら副業をしてもいいの?

失業すると「転職先を見つけるまで、副業で少しでも収入を得よう」と考える人もいるかもしれません。失業手当を受給しながら副業をするのは認められるのでしょうか。

実は、失業手当の受給申請を正しくしていれば、アルバイトやパート、副業を続けながら失業手当を受け取れます。失業手当の受給にあたっては、管轄のハローワークに報告する必要があるため、申告漏れや虚偽の申告をしないように注意することが大切です。

副業している人が失業手当を受け取るための4つのポイント

副業している人が失業手当を受け取るための4つのポイント

副業をしながら失業手当を受け取る場合、正しい手順や注意点を押さえないと意図せず申告漏れが発生する可能性があります。正しく申告すれば、副業で収入を得ながら失業手当も受け取れるので、家計が助かりますよね。しかし、副業をしながら失業手当を受け取るには、注意しておきたいポイントがあります。

  • 待機期間に副業はしない
  • 副業は1日4時間未満にする
  • 副業は週20時間未満にする
  • 申告は正確に行う

上記4つのポイントをチェックして、不安なく副業時の失業手当を受け取りましょう。

待機期間に副業はしない

失業手当の受給申請をすると、申請者に本当に受給資格があるかどうかを調査する「待機期間」が設けられます。待機期間は基本的に7日間とされているので、待機期間中は副業をしないように心がけましょう。待機期間中に副業収入があると判明すると、「失業していない」とされて受給資格を失ってしまいます。

副業は1日4時間未満にする

失業手当は、失業している人を対象に支給されます。雇用保険での失業状態とは、1日4時間以上の就労をしていない状態を意味します。1日4時間未満の就労は、就労状態ではなく「内職または手伝い」として区分されます。副業をする場合は、雇用保険での「失業」の範囲を超えないように注意し、働くのは1日4時間未満にとどめましょう。

副業の就業時間について注意すべきは、働くのが1日4時間未満であっても、収入額によっては失業手当の減額や停止の可能性がある点です。失業手当の受給を続けたい場合には、制度をよく理解し、給付停止とならないように副業を行う必要があります。

副業は週20時間未満にする

失業手当を受け取る場合、副業での就業時間は週に20時間を超えないように注意しましょう。週に20時間の労働が継続していると、アルバイトやパートタイム勤務のような非正規雇用であっても「再就職した」とみなされます。

再就職すると失業手当の給付は停止されるため、副業をする時間は調整しなければなりません。

申告は正確に行う

失業手当を受け取りながら副業で収入を得るとき、「バレなきゃいいだろう」と思うのは危険です。副業をしている事実は、必ず管轄のハローワークに申告しましょう。

申告をせずに副収入を得ていると「不正受給」に該当するとして、罰則が科せられる可能性があります。副業を正確に申告すると受け取れる失業手当の額は少なくなるかもしれませんが、無申告や虚偽の申告をするリスクをしっかり理解しておきましょう。

失業手当の不正受給には罰則が

失業手当の不正受給には罰則が

副業をしているにもかかわらず、申告をせずに失業手当を受け取っていると、「不正受給」とみなされる可能性があります。失業手当の不正受給には、罰則が科せられる場合があるので、申告は漏れなく迅速に行いましょう。「罰則」と聞くと副業を始めるのをためらってしまいそうですが、正しく申告してハローワークに承認されていれば問題ありません。

失業手当の受給期間中は、求職活動の状況や副業の収入額などを、「失業認定申告書」という書類に記載して提出する必要があります。ハローワークは、提出された失業認定申告書の内容から失業手当の給付資格の有無や支給額を算出します。

万が一不正受給が発覚すると、失業手当の支給停止や不正受給した金額の返還といった処置が取られます。悪質なケースと判断された場合には、不正受給した額の2倍の金額の納付が求められる可能性があります。

「失業認定申告書の書き方がわからない」「副業にあたるかわからない」といった場合は、ハローワークの相談窓口で担当者に確認するのが確実です。意図せず不正受給をしないように、少しでも不安があったら担当者に確認するよう意識することをおすすめします。

不正受給について(事例等)|大阪労働局

副業をしているとバレたくないなら雇用保険に注意!

本業の勤め先が副業を禁止している場合、副業を始めるときに「本業の勤め先にバレないか」と不安を抱く人もいるでしょう。副業をしていることを勤め先や周囲に知られたくないなら、副業先の企業へ「雇用保険への加入手続きは必要ない」と明確に伝えましょう。なぜなら、副業先での雇用保険加入手続きの際に、本業の勤め先に副業をしている事実が伝わるケースが多いからです。

副業先で週に20時間以上・31日以上就業する場合は、雇用保険が適用されます。雇用保険の加入条件を満たす場合は、副業先の企業がハローワークへ雇用保険の加入申請を行います。副業先の企業が雇用保険の加入申請をしたとき、該当者が本業の勤め先企業ですでに雇用保険に加入していると、重複加入となるため認められません。このとき、ハローワークが本業の勤め先企業へ該当者が雇用保険の加入条件を満たしているかなどの詳細を確認することで、副業している事実が発覚するのです。

働き方改革などを背景に、副業を認める企業が増えています。一方で、副業禁止としている企業もいまだ多くあるのが実情です。副業を始めようと思い立ったら、まずは本業の勤め先企業で副業が認められているのか確認してみましょう。また、副業が禁止されている企業に勤めながら副業をスタートするのには少なからずリスクが伴います。できるなら、副業を解禁してもらえるよう掛け合ったり副業を始めたい事情を相談したりするなどして、正当な手続きを経てから副業を始めましょう。

その他の参考記事:正社員がダブルワークでアルバイトする際の注意点とは

まとめ

雇用保険とは、働く意思や能力のある人が不安なく生活するために設けられた制度です。雇用保険は企業に雇用されている人が一定の条件を満たした場合に限り加入できるもので、企業と雇用関係を結ばない個人事業主やフリーランスは加入できません。

雇用保険に加入すると、急なけがや病気で収入が減ったり家族の介護が必要になったりしたときに金銭的なサポートを受けられます。再就職を目指したスキルアップや資格取得に対する給付金、再就職をすると受け取れる手当などもあります。

副業をしながら失業手当を受給するには、「1日4時間以内かつ週に20時間以内の就業時間」という条件を意識する必要があります。不正受給とならないように副業に関する報告は正確に行い、不安点や不明点はハローワークの担当者にしっかり確認しておきましょう。

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雇用保険制度|厚生労働省
雇用保険手続きのご案内|ハローワーク

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