副業で一定以上の収入を得たら、避けられないのが確定申告です。しかしこれまで企業で働いてきた人にとって、確定申告は未知の世界ですよね。副収入を得た方法や、継続的に得ているかどうかで収入の分類も異なります。似たような用語や複雑な仕組みに嫌になってしまう人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は一時的に副業で得た収入を確定申告する場合、どのような所得の分類になるのか解説します。副業を検討している人や、来年初めて確定申告する可能性がある人は、ぜひ参考にしてくださいね。
所得の種類を解説
所得と一言でいっても、さまざまな種類があります。ここでは所得の種類や、似た用語について解説します。
- 所得の種類
- 雑所得と雑収入の違い
- 雑所得に該当する所得
それぞれ具体的に見ていきましょう。
所得の種類
所得は所得税法により10種類に分類されています。それぞれの特徴は以下の通りです。
給与所得
企業から雇用されて働く多くの人が得ているのが、給与所得です。賃金、棒給、賞与も給与所得に含まれます。給与所得者は、他の所得のように経費を引くことが認められていません。その代わり一定の金額を控除することが認められています。これが給与所得控除です。給与所得は給与から給与所得控除を差し引いた金額で算出されます。
利子所得
国債や社債の利子、預貯金の利子や公社債投資信託の収益の分配などで得た所得のことです。利子と聞くと、金融業者が貸し付けたときに生じた利子などをイメージするかもしれません。しかしそのような利子は利子所得に含まれません。個人間で貸し付けたときに生じた利子も同様です。
配当所得
配当所得は株主や出資者が法人から得る配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外)から生じた所得のことです。配当所得は配当による総収入から、取得に要した借入金の利子を差し引いて算出します。
不動産所得
不動産所得とは、所有している建物や土地の貸付や、借地権など不動産上の権利、船舶や航空機の貸付によって得た所得のことです。自分の所有しているマンションの一室を第三者に貸し出して毎月得る家賃は、不動産所得に分類されます。
事業所得
事業所得は、自分で営んでいる事業から得た所得を指します。事業には小売業や農業、漁業や製造業などさまざまです。WebライターやWebデザイナーなど、副業として人気のビジネスも、本業として取り組んでいるのならば、事業所得に分類されます。事業所得は総収入から、事業にかかった経費を差し引いて算出します。
例えばWebライターの年間収入が300万円、パソコン代や取材費でかかった経費が50万円だった場合、事業所得は250万円となります。
関連記事:副業で使うパソコンは経費で落とせる?経費について詳しく解説
退職所得
退職所得とは、勤務していた企業から退職したときに一時金として退職手当や、社会保険制度によって退職時に支払われる一時金のことです。
山林所得
山林所得とは山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したときに生じた所得です。譲渡による総収入から必要経費を引き、さらに特別控除額を差し引いて算出されます。
ただし山林を丸ごと譲渡した場合は譲渡所得、所有して5年以内の山林を譲渡した場合は、事業所得か雑所得に分類されるので注意しましょう。
譲渡所得
譲渡所得とは土地や建物、ゴルフの会員権などの譲渡によって得た所得のことです。ただし山林の譲渡や、事業用商品の棚卸資産の譲渡はこれに含まれません。
一時所得
一時所得とは営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得です。労務の対価や資産譲渡による対価としての性質を有しておらず、上記8種類のいずれにも該当しない所得を指します。例えば満期を迎えた生命保険の受け取り、懸賞や競馬の返戻金などは一時所得に該当します。
雑所得
雑所得は上記9種類のいずれにも該当しない所得のことです。公的年金や副業によって得た所得は雑所得に該当します。一般的には、一時的に得た多くの所得は雑所得に含まれます。そのため雑所得に該当する所得は、かなり広範囲になるといえるでしょう。
雑所得に該当する所得
では雑所得に該当する所得には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。基本的に企業に雇用されて働いている会社員が、それ以外に副業で得た収入は雑所得に該当すると考えてよいでしょう。
例えばスキマ時間を活用してWebライターとして得た原稿料は、雑所得に該当します。プログラミングやWebデザイン、ポイ活やメルカリで得た収入もすべて雑所得です。
ただし本業にプラスして副業でマンション経営による賃貸収入を得た場合は不動産所得となります。株式による配当も雑所得ではなく、配当所得や譲渡所得に該当するので間違いのないようにしましょう。
雑所得と雑収入の違い
似た用語に「雑収入」があります。本業以外で得た収入という意味では同じですが、雑所得とは用途が異なるので注意しましょう。雑所得は、申告の際に使用する所得の分類の一つです。一方で雑収入は仕訳時に使用する勘定科目の一つで、どの科目にも分類しない収入を仕訳する際に使用します。
将来起業したいと考えているなら青色申告がおすすめ
給与所得者が副業で収入を得ている場合、基本的に雑収入に分類されるため、確定申告は白色申告となります。しかし「将来は本業にしたい」「副業だけど安定して収入が得られるようになってきた」という人は、青色申告がおすすめです。安定して収入を得られている、継続的なビジネスとして成立している場合には、副業も雑所得ではなく「事業所得」として認められやすくなります。ここでは確定申告で青色申告を選択するメリットを見ていきましょう。
青色申告による特別控除があるから
青色申告の大きなメリットは、節税効果が高いことです。最大65万円の特別控除があるため、それだけ所得額を低く抑えられます。例えば総収入から経費を引いた金額が300万円の場合、白色申告は300万円を所得額として税金を計算します。
しかし青色申告の場合は300万円から、さらに特別控除額の65万円を差し引いた金額で計算されるのです。これにより納める所得税も低く抑えられます。
雑所得の赤字は繰越できないから
青色申告にすると、最大3年間は赤字を繰り越すことが可能です。どのようなことかというと、例えば1年目に100万円の赤字、2年目は200万円の黒字だったとしましょう。このような場合、2年目の黒字分200万円から、1年目の赤字分100万円を差し引くことができるのです。
つまり2年目の利益を減らして、納税額を抑えることができます。赤字繰り越しは、白色申告ではできません。継続的に副業で利益を上げていきたいならば、青色申告にすることで高い節税効果が期待できるでしょう。
副業で20万円以下の場合でも住民税の申告は必要
「副業の収入が年間で20万円以下だった場合は、申告は必要ない」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。これは半分正解で半分間違いといえます。確かに収入から経費を引いた所得額が20万円以下であれば所得税の申告、つまり確定申告は不要です。
しかし住民税の申告は、所得額が20万円以下でも必要となります。もし副業で得た収入が20万円以下だった場合は、各市区町村の窓口で住民税を納める手続きをしましょう。確定申告している場合は、税務署から自動的に各市区町村に通知されるので不要ですが、そうでない場合は、自分で届け出する必要があります。
もし申告しなかった場合は、延滞税や無申告加算税が課せられる可能性もあるので、副業で少しでも収入を得たら忘れずに申告しましょう。
副業による雑所得の計算方法とは?
副業で収入を得た場合、どのように計算すればよいのでしょうか。また雑所得を算出する際に必要経費を引きますが、どの範囲までが経費として認められるのかも併せて解説します。
雑所得の計算例
雑所得を計算する方法はシンプルです。基本的な計算式は、以下になります。
副業で得た総収入 - 必要経費 = 雑所得
【例】
- アフィリエイトで年間200万円の総収入
- 経費はサーバー代、ドメイン代、スキルを学ぶためのセミナー・書籍代 50万円
200万円 - 50万円 = 150万円
上記の場合、雑所得の合計は150万円です。確定申告する際は、本業の給与所得と副業の雑所得を合算して所得税が算出されます。
雑所得で認められる経費
経費はなんでも認められるわけではありません。原則、副業で収入を得るために直接関連した費用のみとなります。例えばWebライターをするために購入したパソコンは、執筆するために必須なので経費となります。モニターなどの周辺機器や、リサーチに必要なツール代も経費として認められる可能性が高いでしょう。
また打ち合わせや仕事のために利用したカフェ代も経費になります。しかしプライベートで利用したカフェ代や私用のために購入した設備は経費にはなりません。
ちなみに取材のために自家用車を使用した場合のガソリン代は、目的地までの距離とガソリン代を計算して必要分だけを経費として計上できます。これを按分(あんぶん)といいます。
事業に関係ないものを経費にしようとするのは避けるべきですが、経費が高くなるほど税金を抑えられるので、対象となるものはどんどん計上していきましょう。
副業を始めたらまず雑所得で申告する
事業所得として申告することには多くのメリットがありますが、初めから安定的に副業で収入を得るのは簡単なことではありません。また青色申告は、白色申告に比べて手続きも複雑で、簿記の知識も必要です。
そのため副業に初めて挑戦する際は、まず雑所得として白色申告から始めてみるとよいでしょう。取り組むうちに収入や経費について理解し、収入が安定してきたら申告方法を切り替えれば無理なく副業を進められるでしょう。
まとめ
所得にはいろいろな種類がありますが、副業で収入を得た場合は基本的に雑所得に分類されます。20万円以上を得たら、確定申告を忘れずにしましょう。副業で安定収入を得られれば事業所得として認められやすく、そうなれば青色申告の利用も可能です。
白色申告に比べて特別控除や赤字繰り越しなど多くのメリットがあるので、ぜひ挑戦してみてください。とはいえ、手続きや記帳など白色申告に比べてハードルは高いといえるでしょう。一度にすべてを覚えようとすると大変です。まずは副業である程度の収入を得ることに集中して取り組み、必要性を感じてから青色申告にトライしてみてはいかがでしょうか。
▼こちらもおすすめ
節税したいサラリーマンに副業が有効?おすすめの対策10選も
副業で稼いでいる会社員が知っておきたい!最強の節税対策とは?
青色申告制度|国税庁
課税される所得と非課税所得|国税庁