求人掲載利用約款
第1条(本約款の目的及び本契約の成立)
- 本約款は、株式会社アイドマ・ホールディングス(以下「当社」という。)が提供するサイトである「CXO works」(以下「本サイト」という。)において求人情報を掲載するサービス(以下「本サービス」という。)の利用を目的とするCXO works求人掲載契約(以下「本契約」という。)の内容について定めたものである。
- 本約款は、当社の定める手続にしたがい本契約を申し込んだ時点から、当該申込者及び当社に効力を及ぼすものとする。なお、当該申込者が本契約の申込みをした時点で、本約款の内容を承諾したものとみなす。
- CXO works 求人掲載申込書(以下、単に「申込書」という。)に記載のうえ当社に提示する方法により本契約を申し込み、当社が当該申し込みを承諾して本サイト上の管理画面のIDを付与した時点で、当該申し込みをした者(以下「利用者」という。)と当社との間で、申込書の内容及び本約款の内容による本契約が成立するものとする。
第2条(本サービスの内容)
本契約に基づく本サービスとして、利用者は、本契約が成立した日(前条第3項のIDが付与された日)から7営業日後にあたる日から、利用者が申込書の「③利用期間」欄記載の期間(以下「利用期間」という。)にわたり、「職種数」欄記載の職種に関して、本サイトに求人情報を掲載するとともに、「①お申込み内容」欄の「オプション」欄記載のオプションサービスを利用することができる。なお、オプションサービスを利用するにあたっては、利用者は、オプションサービスに関する利用規約を承諾しなければならず、当該オプションサービスを申し込んだ場合には、利用者は、当該利用規約を承諾したものとみなす。
第3条(利用料金及び支払方法)
- 利用者が当社に対して支払う本サービスの利用料金は、申込書の「②料金」欄記載のとおりとする。
- 利用者は当社に対して、前項の利用料金を、申込書の「④ご請求」欄記載の「支払日」までに、一括して、または、分割して、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、振込手数料は利用者の負担とする。
第4条(求人情報の審査)
- 利用者は、本サイトへの掲載を希望する求人情報について、次の各号のいずれかに該当する内容としてはならない。
- 事業内容や募集内容が法令に抵触するもの
- 報酬ないし給与を通貨以外で支払うもの
- 労働法(労働基準法・労働安全衛生法・職業安定法・男女雇用機会均等法・最低賃金法・労働者派遣業法など)やこれらに関する通達に抵触するもの
- 社会倫理または社会秩序に反するもの
- 虚偽・誇大または不正確な表現で求職者に誤解を与えるもの
- 射幸心をあおる、迷信に類する、わいせつ・醜悪など不快感を与える、差別的表現など、社会通念上問題があるとみなされるもの
- 第三者の著作権(翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する権利、著作者人格権および著作隣接権を含む。)や商標権等の知的財産権、名誉・信用・プライバシー・肖像権等の人格的権利、または契約により設定された権利などを侵害するもの
- その他、当社が定める広告掲載規定に違反するもの
- 利用者は、本サイトに掲載する求人情報について、事前に当社に開示のうえ、当社の許可を得る必要があるものとし、当社は、審査のうえ、当該求人情報が前項各号に該当し、または、該当するおそれがあると判断した場合には当該求人情報の掲載許可をしないことがある。
- 当社は、許可をした求人情報について、改めて審査のうえ不許可とする場合があり、この場合には、利用者は、当社の要請にしたがい当該求人情報の修正ないし削除をしなければならない。なお、この場合、利用者は、当社に対して、当該不許可に関して何らの請求をすることができない。
- 前2項に定める審査に利用する目的で、当社が利用者に対して、利用者の属性等、利用者に関する情報の開示を要請した場合、利用者は正当な理由がない限り、速やかに、当該情報を当社に開示しなければならない。なお、利用者が当該開示をしない場合、当社は、原則として前2項の許可をしないものとする。
第5条(利用者の義務)
- 利用者は、当社が付与した本サイトの管理画面のID及びパスワードについて、利用者の責任において厳重に管理するものとし、漏洩等がされた場合には当社に対して直ちに通知し、当社の指示に従わなければならない。なお、当該漏洩等に起因して利用者等に損害が発生した場合、当社は一切責任を負わないものとする。
- 利用者は、本サイトに掲載された求人情報を閲覧した求職者が応募した場合(以下、当該応募をした求職者を「応募者」という。)、当該応募日から3営業日以内に応募情報を確認して選考を実施し、当該応募者の採否の結果について応募日から1週間を目途に応募者へ通知しなければならない。
- 利用者は、前項の選考の際、応募者を性別、年齢その他の属性により差別的に取り扱ってはならない。
- 利用者は、応募者の承諾がない限り、応募者に対して、本サイトに掲載された求人情報と異なる内容の条件提示をしてはならない。
- 利用者が採用を決定した応募者については、利用者と当該応募者との間で雇用契約または業務委託契約等を締結するものとし、当社は当該契約の締結及び当該契約に基づく業務の履行等について一切責任を負わないものとする。
- 利用者と応募者との間でトラブル等が発生した場合には利用者と応募者の間で解決するものとし、当社に対して迷惑をかけないものとする。
第6条(本サービス利用の中止・終了)
- 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合、事前の告知等なしに、利用者による本サイトにおける求人情報の掲載の中止・終了をすることができる。
- 掲載された求人情報が、第4条1項各号に該当するとき
- 利用者が、第4条3項の要請に従わないとき
- 利用者が第3条に定める利用料金の支払いを遅滞したとき
- 利用者が前条に定める義務その他の本契約に定める義務に違反したとき
- 前項に基づき求人情報の掲載の中止・終了がされた場合でも利用期間は中断しないものとし、利用者は当社に対して第3条に定める利用料金全額を支払わなければならず、当社に対して何らの請求をすることができないものとする。
第7条(本サービス利用に関する留意事項)
- 利用者は、本契約に関して以下の事項を承諾する。
- 当社は、利用者に対して、善管注意義務をもって本サービスを提供するが、利用者が希望する成果ないし結果(求職者の応募の有無、応募者の採用の有無、応募者の能力・身元等を含む。)を何ら保証するものではないこと。
- 応募者による応募情報は、当該応募者の責任において作成されたものであり、その内容について当社は何ら保証しないこと。
- 当社が第4条2項の許可をした場合でも、当該求人情報の適法性等を保証するものではないこと。
- 当社は、本契約に基づく当社の業務に関して、当社の責任のもと、当社と雇用契約または業務委託契約を締結した第三者に委託する場合があること。
- 利用者は、利用期間中、本サービスの全部または一部を利用しない場合(利用者の意思に基づく場合、第4条2項または3項の不許可や前条に基づく掲載の中止・終了などの理由により本契約に定める利用期間または職種数の求人情報が本サイトに掲載されない場合や、オプションサービスを利用しない場合を含む。)でも、それにより利用料金の減免はされないこと。
- 利用者が当社に対して既に支払った利用料金は、理由の如何を問わず、一切返金されないこと。
- 本契約の一部だけを解除ないし解約できないこと。
- 利用者は、第12条に定める場合を除き、理由の如何を問わず、本契約の解除・解約ができないものとする。
第8条(権利の譲渡等の禁止)
- 当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位、及び、本契約に関する一切の権利義務を第三者に譲渡・承継し、または担保の目的に供してはならない。
- 利用者は、利用者の役職員以外の第三者に対して、本サービスの全部または一部を利用させてはならない。
第9条(知的財産権の帰属・使用)
- 利用者は、当社が、本サービス提供の一環として、作成または利用者に提供する資料、報告書、営業ノウハウを含む全ての情報データ・物理的化体物に関する著作権、著作隣接権その他一切の知的財産権(利用者が変更、改変、修正などをしたものも含む。なお、利用者が本契約締結前に独自に有していたものを除く。)は、当社に帰属することを承諾する。
- 利用者は、本契約終了前後を問わず、当社の事前の書面による承諾なく、前項の知的財産権を使用できず、また、第三者をして使用させてはならないものとする。
第10条(個人情報)
- 利用者は、応募者(採用に至らなかった者も含む。)の氏名、職務経歴等の個人情報(以下「個人情報」という。)を厳重に管理し、利用者の採用選考に直接関与する部門の役職員以外の第三者に開示ないし漏洩せず、また、当該応募者の採用選考目的以外の目的には使用してはならない。
- 利用者は、応募者の採用選考業務の全部または一部を第三者に委託する場合は、事前に当社の承諾を得なければならない。この場合、利用者は当該第三者において個人情報の管理が図られるように、利用者の責任において、当該第三者に対して、前項と同様の義務を遵守させなければならない。
第11条(秘密保持)
- 当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なく、相手方から開示を受けた秘密情報をいかなる第三者に対しても開示もしくは漏洩せず、または、本サービスの提供または利用以外の目的で使用してはならないものとする。
- 前項の秘密情報とは、本契約に関し、相手方から、口頭、文書、電磁的記録媒体、その他、方法の如何を問わず開示を受けた営業上、技術上の情報をいう。ただし、以下の情報はこの限りではない。
- 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に公知であった情報
- 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となった情報
- 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していた情報
- 相手方により開示された情報によらずして独自に開発、または、創作した情報
- 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、特に機密保持義務に服しないと認められる第三者より適法に開示を受けた情報
- 第1項の規定にかかわらず、当社及び利用者は、法令規則上の義務または政府機関、裁判所、金融商品取引所その他の公的機関からの要請に基づく場合は、当該義務または要請の範囲内で秘密情報を開示することができるものとする。
- 当社及び利用者は、前項の開示をする場合、開示者は、開示に先立ち、相手方に対して、開示をすること、その理由、及び、開示をする秘密情報の内容を報告するものとする。なお、開示に先立って当該報告が行えない場合には、開示後直ちに報告をするものとする。
- 当社及び利用者は、第1項に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を保管、管理するものとする。
- 当社及び利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、複製または改変してはならない。ただし、当社は、本サービスの提供に必要な範囲内において、利用者から開示を受けた秘密情報を複製ないし改変することができるものとする。
第12条(解除)
- 当社及び利用者は、相手方が次の各号の1つに該当した場合、催告なしに直ちに、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てをし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
- 振出または引受に係る手形または小切手が不渡りとなったとき
- 支払いを停止し、または支払不能となったとき
- 第三者より、仮差押、仮処分、民事執行、担保権実行または滞納処分の申立等を受けたとき
- 資産状態または資金繰りが著しく悪化したとき
- 解散、合併、重要な事業の譲渡または経営主体に重大な変更があったとき
- 社会的信用を著しく害する事由が生じたとき
- 当社及び利用者は、相手方が、本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めて催告してもなおその期間内に違反状態が是正されないときは、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。
第13条(期限の利益の喪失等)
当社及び利用者は、自身が前条1項各号の1つに該当した場合、または、本契約に定める義務に違反した場合、相手方に対する金銭債務について、相手方からの通知・催告なしに、当然に期限の利益を喪失するものとする。
第14条(遅延損害金)
当社及び利用者は、相手方に対する金銭債務の支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第15条(損害賠償)
当社及び利用者は、相手方が本契約に定める義務に違反した場合、または、故意もしくは過失により相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対して損害賠償(訴訟費用、弁護士費用その他解決に係る費用を含む。)を請求することができる。
第16条(本サービスの中断)
- 当社は次のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知をすることなく一時的に本サービスの提供を中断することができるものとする。
- 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービス提供ができなくなった場合
- 緊急保守等本サービスにおけるシステムの運営上やむを得ない事由が生じた場合
- その他、当社が必要と認めた場合
- 前項に基づく本サービスの提供を中断した場合、当社は、利用者に対して、当該中断期間と同期間、利用期間を延長するものとする。
- 利用者は、第1項の中断に関して、前項の延長を除いて、当社に対して、何らの請求もすることができない。
第17条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、当社に対して、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
- 自身(その取締役、執行役またはこれらに準ずる者を含む。以下、本条において同じ。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標ぼうゴロ
- 政治活動等標ぼうゴロ
- 特殊知能暴力集団
- その他、前各号に準ずる者
- 自身が反社会的勢力と以下の各号の1つにでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
- その他、役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる関係
- 自身または第三者を利用して、当社に対して、以下の各号の一にでも該当する行為をしないこと
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動や暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他、前各号に準ずる行為
- 自身(その取締役、執行役またはこれらに準ずる者を含む。以下、本条において同じ。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
- 利用者は、自身について、前項に反する違反を発見した場合、または、そのおそれがあることが判明した場合には、直ちに当社にその事実を報告しなければならない。
- 当社は、利用者が前2項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約を解除することができるものとする。
第18条(準拠法)
契約は、日本法に準拠して解釈判断されるものとする。
第19条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(残存条項)
本契約終了後も、第3条、第5条、第6条2項、第7条1項、第8条ないし第11条、第13条ないし第15条、第16条3項、第18条、第19条、第22条及び第23条の規定は、引き続き効力を有するものとする。
第21条(約款の変更)
- 当社は、本約款の内容を、当社の判断に基づき、利用者に対する事前の予告なく変更することがある。この場合、変更された約款は当社のウェブサイト(https://cxo-works.com/client/top)に掲載し、変更後の約款の改定日が到来したことをもって、変更後の内容の効力が発生するものとする。ただし、当該変更内容が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社は、当社が別途定める方法により、事前に利用者に対し変更の内容等を通知するものとする。
- 前項の掲載日と通知日のうち、いずれか早い時点から1週間以内に、利用者が当社に対して書面により異議を申し立てなかった場合、利用者は、当該変更後の約款の内容に承諾したものとみなす。
- 利用者が、前項の期間内に、当社に対して、書面により異議を申し立てた場合、当社と利用者は協議をしたうえで解決を図るものとする。
第22条(本約款の有効性)
本約款のうち、その一部が違法、不当、その他何らかの理由により無効であると判断された場合でも、他の部分の有効性には影響を及ぼさないものとする。
第23条(完全合意)
本約款の内容は、本契約成立以前の、または本契約と同時に存在する、書面または口頭による当社及び利用者の間の一切の通知、連絡または合意等に優先する。ただし、当社及び利用者が、書面により本約款の規定を排除する旨の合意をした場合にはこの限りではない。
付則
約款は2022年6月1日から施行する。