ダブルワークの残業代はもらえる?本業と副業どっちに請求するのか

働き方改革により、副業を始める人が増えてきました。そこで気になるのが、残業代が発生した場合ではないでしょうか。副業すれば労働時間が増えるため、残業に該当する部分も増えていくでしょう。

複数で業務している場合、残業代の扱いは契約や働き方により変わるため少し複雑になります。「たくさん働いたのに、残業代がもらえなかった」とならないように、こちらも残業代について理解しておくことが大切です。今回はダブルワークで働いた場合の残業代の扱いや、考え方を解説します。もらうための注意点にも触れているので、ぜひ最後までご覧ください。

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残業代の基本知識

結論からいうと、ダブルワークしている場合でも残業代の請求は可能です。ここでは残業代に関する基本知識を解説します。

  • 残業するためには協定を結ぶ
  • 法定労働時間を超えたら残業代がもらえる
  • 残業代を支払わない企業には罰則がある

それぞれ具体的に解説します。

残業させるためには協定を結ぶ

労働基準法により、法定労働時間は1日8時間、週に40時間と定められており、原則これを超えて労働者を働かせることはできません。とはいえ、時間内に業務が終わらないこともあるでしょう。

しかし事前に労働者の過半数が加入する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表するものと労使協定を結ぶことで、法定労働時間を超えて業務をさせることが可能です。労使協定は労働基準法36条に基づいた協定のため36(サブロク)協定とも呼ばれます。

法定労働時間を超えたら残業代がもらえる

1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせた分にも、当然賃金の支払が必要となります。ただし通常の賃金よりも二割五分増し以上の、割増賃金を支払わなければなりません。

例えば9時から18時(うち休憩時間1時間含む)まで働き、さらに18時から20時まで働いたとしましょう。この場合は9時から18時までの賃金は法定労働時間内のため通常賃金、18時から20時までは時間外労働になるため割増賃金を支払う必要があります。

残業代を払わない企業には罰則がある

なかには時間外の賃金を支払わない「サービス残業」を強要する企業もあるでしょう。しかし泣き寝入りする必要はありません。支払わない企業に対しては罰則があります。

そのため企業はしっかりと働いた分の賃金を支払う体制を整えることが求められるでしょう。あとから請求できるケースもあるので、支払ってくれない環境であれば、実際の退勤時間をメモしておいたり、パソコンのログイン記録を管理しておくなどして証拠を取っておくことが大切です。

ダブルワークの残業代の仕組み

ダブルワークの残業代の仕組み

ではダブルワークで残業代が発生した場合、どちらの企業に請求すればよいのでしょうか。ここでは考え方と発生した場合について解説します。

本業と副業で通算される

ダブルワークしている場合、法定労働時間はどのようにして計算すればよいのでしょうか。労働基準法第38条1項では、次のように定められています。

「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」

つまりダブルワークしている場合は、複数の業務先の労働時間を合わせた時間で労働基準法が適用されるということです。例えばA社で5時間、B社で3時間働いた場合、1日の合計労働時間は8時間です。この場合は法定労働時間内に収まるので残業代は発生しません。しかしどちらかで1時間プラスして働いた場合は、残業代が発生します。

あとから契約した企業が支払う

複数の業務先での労働時間の合計が8時間を超えた場合に残業代が発生します。しかしどちらに請求するべきか疑問ですよね。もし残業代が発生した場合、原則としてあとから雇用契約を締結した業務先に支払い義務があります。つまり本業を持っている従業員が、新たに副業として飲食店のアルバイトを始めた場合、副業の飲食店側に支払義務が生じるのです。

関連記事:正社員がダブルワークでアルバイトする際の注意点とは

給料日の翌日から2年間は請求できる

請求できることを知らずにダブルワークしていた人もいるでしょう。実は、残業代は遡って請求可能です。給料日の翌日から2年間は業務先に請求できます。

ただしあくまでも法律上の話であり、実際に支払われるかは双方の話し合いによるようです。もし割増賃金の支払が必要になると企業側が知った場合、雇用を控えたり時間単価を下げたりする可能性もあるので、労働者側にとっても請求が一概によいとはいえないかもしれません。

ダブルワークの残業代に関するイレギュラー

ここまでは基本的な残業代の考え方について解説しましたが、契約形態や業種によってはイレギュラーなケースもあります。

  • 労働時間が通算されない場合もあ
  • 先に契約した企業が支払う場合もある

それぞれ具体的に解説します。

労働時間が通算されない場合もある

ダブルワークでも労働時間が通算されないケースもあります。経営者やフリーランスの場合は「労働者」に該当しないため、労働基準法の適用外です。例えばフリーランスでWebライターをしている人が1日6時間働き、ダブルワークで飲食店のアルバイトを1日あたり3時間していたとします。

この場合は法定労働時間を超えていますが、労働基準法の適用外なので通算されません。そのため残業代も発生しないことになります。

先に契約した企業が支払う場合もある

先に契約した企業が支払う場合もあります。それは働いた時間を通算しても、法定労働時間を超えないパターンの場合です。例えば先に雇用契約を締結したA社で1日4時間、あとから締結したB社で1日4時間働いた場合は、8時間以内に収まります。しかしA社が繁忙期で1時間残業した場合、A社に支払う義務が生じるのです。

このようにどのような契約を結び、どのような働き方をするかによって請求先が変わるケースがあるので、請求したいならば両社にダブルワークの許可を得ることが大切です。

ダブルワークの残業代を請求する方法

ダブルワークの残業代を請求する方法

ここからは請求する方法を詳しく解説していきます。

残業代の計算方法

残業代は1時間あたりの通常賃金に割増率と残業した時間をかけて計算できます。計算式は以下の通りです。

1時間あたりの通常賃金 × 割増率(1.25%)× 残業した時間

例えば時間単価1,200円で働いている人が2時間の残業をした場合、

1,200 × 1.25% × 2 = 3,000

残業代は3,000円です。ちなみに1か月の残業時間が60時間を超えた場合、割増率は1.5%増しとなります。また残業した時間が22時から翌5時の場合、さらに深夜残業の割増率0.25%を加算して計算します。

労働時間がわかるものを残しておく

残業代を請求するためには、まず正確な労働時間を把握する必要があります。計算した結果、正しい残業代が支払われていなかったと気づくケースもあるでしょう。

証拠がない場合は企業側が取り合ってくれないこともあるかもしれません。残業したことを証明するためにタイムカードやパソコンのログイン記録、やりとりしたメールなどを保存しておくことが大切です。

ダブルワークで残業代をもらうための注意点

ダブルワークで残業代をもらうための注意点

ダブルワークで残業代をもらうためにはいくつかの注意点があります。ここでは3つの注意点を解説します。

  • ダブルワークであることを伝えておく
  • 支払いを拒否されたときの対処を考えておく
  • フリーランスは請求できない

それぞれ具体的に解説します。

ダブルワークであることを伝えておく

法定労働時間を超えれば残業代を請求できる権利がありますが、前提として本業側にも副業側にもダブルワークであることは伝えておくことが大切です。

もし両方、もしくは片方の企業に内密にしていた場合、通算で残業代が発生していても、それぞれ法定時間内の就業として扱われる可能性が高いため、残業代を支払ってもらえないでしょう。そもそも本業が副業禁止だった場合、残業代に関すること以外で揉める可能性があります。

余計なトラブルを回避するためにも、本業側にはダブルワークの許可を取り、副業側にもダブルワークである旨を申告しておきましょう。

支払いを拒否されたときの対処を考えておく

しっかりと申告したうえで働いているにもかかわらず、残業代の支払いを拒否されてしまった場合はどのようにすればよいのでしょうか。個人で戦おうとしても、企業側から軽くあしらわれてしまう可能性があります。

このような場合は弁護士に相談するのがおすすめです。状況を理解したうえで、的確なアドバイスをしてくれます。一人で交渉に臨むよりも、スムーズに進みやすいでしょう。

フリーランスは請求できない

先ほども触れましたが、働き方によっては労働基準法が適用されません。つまり依頼者がフリーランスで仕事している人に、1日に8時間を超えないとできないような仕事を依頼したとしても、発注者側に残業代を支払う義務はないということです。

副業で個人事業を立ち上げている人や、フリーランスとして活動している人は、法定労働時間を超えても残業代の請求はできないことを理解しておきましょう。

まとめ

ダブルワークによって法定労働時間である1日8時間、週40時間を超えた分の残業代は請求可能です。これまで請求していなかった分も給料日の翌日から2年間は請求できるので、改めて計算してみてもらっていなかった場合は請求するのもよいでしょう。

請求する場合は、本当に残業しているのか証明するための証拠を用意しておく必要があります。しかし内密にダブルワークしていた場合は、残業代の請求は難しいかもしれません。トラブルになる可能性もあるので、ダブルワークする際はどちらの企業にも申告しておきましょう。

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