【副業初心者必見】副業したら税金はいくら?確定申告が不要なパターンを紹介

ブログ運営や隙間時間のアルバイトなど、現在は誰でも手軽に副業に挑戦できる時代になりました。今年から自分も副業を始めた、という人も多いのではないでしょうか。

収入を得ると必ずつきまとうのが、税金の問題です。ですが会社勤めしか経験が無い場合、確定申告をしたことがない人も少なくありません。

正しい税金の知識が無いと、損をしてしまったり、追徴課税を課されるケースもあります。副業を始めたタイミングで、しっかりと自分が支払うべき税金の額や、確定申告の注意点などを理解しておきましょう。

今回は副業の所得に応じた税額のシミュレーションも記載しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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副業にかかる税金の種類

まず副業で収入を得ると、どのような税金が発生するのか理解しておきましょう。副業の所得に課せられる税金は以下の通りです。

・所得税・復興特別所得税
・住民税

所得税については多くの人が申告の必要性を認識していると思います。見落とされがちなのが住民税です。それぞれ正しく理解し、申告漏れがないようにしましょう。

所得税・復興特別所得税

現在は所得税と復興特別所得税が併せて課税されます。所得とは収入から経費を差し引いた、いわゆる「儲け」のことです。副業でも企業に雇用されて給与という形で収入を得ている場合は、経費ではなく給与所得控除が差し引かれます。

次に個々の状況に応じて、扶養控除や生命保険料控除などの所得控除を差し引きます。そして算出された課税所得金額に、所得税がかけられるのです。復興特別所得税は、東日本大震災の復興のために納める税金です。2037年12月31日までに得られた所得に課税されます。

住民税

副業で得た所得には、住民税もかかります。本業と副業の所得を合算し、その合計金額から住民税が算出されるシステムです。

そのため副業していることが知られると困る人は注意が必要です。役所は本業分と副業分を併せた住民税の額を、本業の会社に通知します。会社はそこで本来よりも住民税の額が大きいことに疑問を持ち、従業員が副業をしていることに気づくのです。

これを防ぐためには、確定申告時に「住民税の徴収方法の選択」で「給与から差し引き」ではなく「自分で納付」にチェックを入れておくようにしましょう。自分で住民税を申告する際の方法は、各自治体によって異なります。居住している自治体のホームページで確認してみてください。

年収300万円の人の場合の税金シミュレーション

年収300万円の人の場合の税金シミュレーション
次は具体的に、副業でいくら収入を得るとどのくらい税金がかかるのかをシミュレーションしてみましょう。

ここではモデルケースとして、本業の年収が300万円の人の場合のおおよその税額について説明します。設定として40歳未満で扶養家族などはいないものと仮定しています。またここでは分かりやすくするために、経費については考えないものとします。

原則として年収が上がるほど、税額も増えることになります。ご自身の年収と照らし合わせて参考にしてみてください。

副業で20万円の収益を得た場合の税金

副業分の税金は約3万円になります。内訳は以下の通りです。

・所得税が約1万円
・住民税が約2万円

副業で30万円の収益を得た場合の税金

副業分の税金は約4万5,000円になります。内訳は以下の通りです。

・所得税が約1万5,000円
・住民税が約3万円

副業で40万円の収益を得た場合の税金

副業分の税金は約6万円になります。内訳は以下の通りです。

・所得税が約2万円
・住民税が約4万円

副業で50万円の収益を得た場合の税金

副業分の税金は約7万5,000円です。内訳は以下の通りです。

・所得税が約2万5,000円
・住民税が約5万円

副業で100万円の収益を得た場合の税金

副業分の税金は約15万7,000円です。内訳は以下の通りです。

・所得税が約5万7,000円
・住民税が約10万円

副業で150万円の収益を得た場合の税金

副業分の税金は26万円です。内訳は以下の通りです。

・所得税が約11万円
・住民税が約15万円

副業で200万円の収益を得た場合の税金

副業分の税金は約36万円です。内訳は以下の通りです。

・所得税が約16万円
・住民税約20万円

関連記事:副業の税金はいくら?シミュレーションしてみよう 

副業をして確定申告が必要ないパターン

副業で収益を得ても、必ずしも確定申告が必要なわけではありません。所得税は一定以上の収益に対して課税されるので、その額より少ない場合には確定申告も不要です。

確定申告には事前の準備が必要です。副業を始めたら、どのような場合に確定申告が必要なのかあらかじめ確認しておきましょう。

年間20万円以下であれば不要「20万円ルール」

年末調整を行う本業の会社以外での収益が、年間20万円以下なら確定申告は不要です。複数の副業を手掛けている場合は、すべての副業の収益の合計額が20万円を超えていないか確認しましょう。

このとき注意すべきは、アルバイトなどの給与所得以外の副業は、収入から経費を引いた所得で計算する点です。例えばクラウドソーシングなどでライティングの報酬を得た場合、クライアントから支払われた報酬額から取材でかかった交通費などを差し引いた額が所得になります。

アルバイトの副業とクラウドソーシングでの副業を掛け持ちしている場合は、アルバイトの給与とクラウドソーシングの所得を足した額の合計が20万円に達しているかがポイントです。また株式投資などで収益を得た場合も、忘れず合算しましょう。

「20万円ルール」の注意点

単純に「収益が20万円を超えないなら確定申告は必要ない」と認識していると、思いがけない落とし穴があります。それは各自治体に支払う住民税の申告です。

住民税には所得税の20万円ルールのように、収益額によって課税を免除されるといった特例はありません。すでに述べたように、副業の収益と本業の給与所得を合算した額に課税されます。

きちんと確定申告をしていれば、役所の方で自動的に本業と副業を合算した額で住民税を計算してくれます。しかし副業の収益が20万円以下で確定申告をしない場合は、そのままにしていると住民税の申告漏れになってしまうのです。確定申告をしない場合は、住民税の申告を忘れないようにしましょう。

20万円以下でも確定申告が必要な場合

以下の場合は、副業の収益が20万円以下でも確定申告をしなくてはならないので覚えておきましょう。

 

・年収が2,000万円以上あり、会社で年末調整してもらえない
・10万円を超える医療費や、住宅ローンの控除を受ける
・ふるさと納税で6つ以上の自治体に寄付している

また報酬の支払い元によって、源泉徴収されている場合も注意が必要です。なぜなら源泉徴収では本来納税しなくてはならない額よりも、余計に税金を支払っている可能性があるからです。

課税されるのは、収入から経費を差し引いた所得に対してです。しかし報酬の支払い元の会社が源泉徴収の額を決定するとき、経費を差し引いて計算はしていません。そのため、確定申告によってあらためて正しい所得を申告すれば、余分に払っていた税金を取り戻すことができます。

確定申告をしないとどうなるのか


20万円を超えていても副業は大した金額ではないから、確定申告しなくても何とかなるだろうと考える人もいるかもしれません。しかし税務署は現代の多様化する働き方にいち早く対応し、税務調査の件数・追尾税額共に増加傾向にあります。

ここでは実際に確定申告をせずにいると、どのようなペナルティが課されるのかを説明します。主なペナルティは以下の3つです。

・無申告加算税が課せられる
・重加算税が課せられる
・延滞税が課せられる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

無申告加算税が課せられる

まず確定申告をしていないことが発覚すると、無申告加算税が課せられます。これは定められた期間内に正しく手続きをしなかったことに対する罰則で、もし確定申告期間を過ぎてから自主的に申告をした場合でも課税されます。

無申告加算税の金額は、一定の税率から算出されます。

・本来納付すべき税額の、50万円までは15%
・本来納付すべき税額の、50万円を超える部分については20%

申告期間後は、上記を上乗せした額を納付することになります。申告期間を過ぎてしまっても自主的に申告すれば、これが5%の上乗せに軽減されます。

重加算税が課せられる

無申告のなかでも特に悪質であると判断された場合は、さらに重加算税が課せられます。これは納税者が、意図的に虚偽の記載をしたり帳簿を改ざんしていたりといった不正に対する罰則です。

重加算税の税率は高く、期間後の申告で不正が発覚した場合は、税額の40%が上乗せされます。納税者に支払う能力が無い場合は、家などの資産を差し押さえられてしまうことも。

ちなみに重加算税は、申告期間内の不正であっても対象です。この場合は税額の35%が加算されます。故意に事実とは違った金額などを申告することは絶対に止めましょう。

延滞税が課せられる

申告期間を過ぎてしまうと、自動的に加算されるのが延滞税です。延滞税は過失か故意かの区別はありません。振替にしていて口座の残高が不足していた場合も、あらためて納税を完了した日までの期間に延滞税が課せられます。延滞税の税率は以下の通りです。

・納付期限の翌日から2カ月までは税額の7.3%
・その後は税額の14.6%

また延滞税は、無申告加算税や重加算税とは別に支払う必要のある追徴課税です。無申告加算税にさらに延滞税を上乗せした税額は、かなりの高額になる可能性があります。くれぐれも申告の期限は守るようにしましょう。

確定申告時の注意点

確定申告 ポイント
最後に確定申告時の注意点を見ておきましょう。いつも会社で年末調整してもらっている人には確定申告は厄介に感じられるかもしれません。しかし正しい所得を申告することは、非常に重要です。

日本は申告納税制度の国です。これは納税者自身が税金について正しく理解し、自ら適正な納税処理ができることが前提となっています。そのため副業を始めるのであれば、しっかりと確定申告のルールや方法について理解しておくことは義務でもあるのです。ここでは確定申告で用いる書類と、申告期間について説明します。

確定申告の書類に注意

確定申告の書類には、原則として確定申告書A(年末調整で対応できない控除がある場合は確定申告書B)を使用します。ただし副業が給与所得か雑所得かで、記入する内容が異なるので注意が必要です。

副業がアルバイトなどの給与所得の場合、副業の分の源泉徴収票を手元に用意しなくてはなりません。本業と副業、それぞれの源泉徴収票の数値を申告書に入力します。

給与所得以外の副業は雑所得です。こちらは1年間の収入の総額と、経費の総額を自身で計算しておかなくてはなりません。申告書には本業の源泉徴収票の数値と、副業分の収入と経費を入力しましょう。

他に必要となる書類は身分証明書、マイナンバーカードあるいはマイナンバー通知カードです。現在は国税庁のホームページにある申告書作成コーナーで、質問の答えを入力していくだけで作成が可能となっています。必要な数値と書類さえ揃えば、比較的手間なく申告書が作成できるでしょう。

確定申告期間を忘れない

確定申告の期間は、毎年2月15日から3月16日です。この間に、前の年の1月1日から12月31日までに得た収入について申告します。

原則、確定申告の期間内に手続きをしないとペナルティが課されることはすでに述べた通りです。ただし災害やe-TAXの不備など、期限内に申告できなかった正当な理由があれば、申告期限を延長してもらえる可能性もあります。

また期限後申告であっても、期日までに全額納税することや、過去に無申告加算税や重加算税を課せられたことがないこと、期限後1カ月以内に自主的に申告したことなどの要件を満たせば、悪質性はないとされペナルティを免れる可能性もあります。しかし確定申告期間を大幅に過ぎての申告では、これも望めません。申告は期限内にしましょう。早めに準備することが大切です。

まとめ

副業といえども、所得の総額が年間20万円を超えた場合は、確定申告をして税金を納めなくてはいけません。また20万円以下で所得税がかからない場合でも、住民税の申告が別途必要になります。

例え少額であっても、正しく確定申告を行って納税しないと、さまざまな罰則が課せられます。悪質であると判断された場合は刑事罰もあり得るので、必ず副業で得た所得についても申告・納税しましょう。

現在はe-TAXの活用などで、確定申告の手間も大幅に削減されています。大変なイメージが先行しがちな確定申告ですが、副業を始めたら早めに取り組むようにし、手順に慣れておきましょう。

所得税の確定申告|国税庁
所得税の税率|国税庁

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