スキルアップや収入アップの目的で、副業を始めるビジネスパーソンが増えています。しかしながら、副業しているなかで気になるのが失業保険の受給です。
副業していると失業しているとはいいがたいため、失業保険を受給できるか気になる人も多いのではないでしょうか。実は本業以外に副業していても、条件付きで失業保険を受給できるのです。
そこで本記事では、失業保険と副業やアルバイトの関係について解説します。どのような条件なら受給できるのか詳しく解説しているので、副業中で退職を検討している人はぜひ参考にしてください。
失業保険が受給できる条件
失業保険は正式名称を「雇用保険制度」のうちの「基本手当」を指します。失業者が安定した生活を送り、意欲的に就職活動することで1日でも早く再就職先を見つけるために給付される公的保険制度です。
失業中は給与を得られないため、生活が困難になってしまう恐れがあります。しかし失業保険を受給できれば、再就職まで安定した生活を送ることができます。ただし失業保険は誰でも受給できるわけではありません。受給には一定の条件が設けられています。そこで、どのような人なら失業保険を受給できるのか理解しておきましょう。
雇用保険に加入している
失業保険を受給できる1つ目の条件が、勤務先が雇用保険に加入していて自身が被保険者となっていることです。そもそも企業が雇用保険に加入していなければ、失業保険は受給できません。
雇用保険は正規雇用の正社員だけでなく、非正規雇用のパートやアルバイトも対象です。ただし雇用期間が31日未満の人や、1週間の所定労働時間が20時間未満の人などは、雇用保険の適用条件を満たしていないため被保険者に該当しません。非正規で働いている人は、離職する前に自身が被保険者かどうか確認しておきましょう。
参考:副業やダブルワークをするときの雇用保険の取り扱いはどうなる? 加入時の条件と注意点を解説
就業していた期間
就業していた期間、つまり雇用保険の被保険者となっていた期間も、失業保険を受給できるかどうかに関係します。自己都合の退職による失業の場合、離職日より前の2年間のうち、雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要です。被保険者期間は、離職日より前を1か月ごとに区切り、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あると「1か月」とカウントされます。
ただし特定の条件にあてはまる場合には、失業保険を受給するための被保険者期間は6か月以上になります。たとえば企業の倒産や解雇、事業の縮小やハラスメントなどです。また心身の不調や妊娠・出産、家族の介護や転居による通勤困難も該当します。
求職活動をしている
失業保険は失業者の再就職を支援するためのものなので、積極的に求職活動していて再就職の意欲がある人のみが受給できます。そのため以下の項目に該当する人は、給付対象となりません。
- 妊娠、出産、育児が理由ですぐに就職できない人
- 病気やケガが理由ですぐに就職できない人
- 家事や学業に専念する予定の人
- 就職する意欲がない人
ただし妊娠、出産、育児、病気、ケガですぐに求職活動ができない人は、申請することで受給期間の延長が可能です。通常、失業保険は離職日の翌日から1年間に限られていますが、上記の理由であれば就職できる状況になったあとに受給手続きができます。
副業をしている場合の失業(雇用)保険は?
万が一の失業に備え、雇用保険には必ず加入しておきたいものです。しかし副業している場合「副業している企業でも加入しなければいけないのか」「失業しても副業で収入があれば失業保険がもらえないのでは」と頭を抱えている人も多いのではないでしょうか。ここでは副業している場合の失業保険受給について解説します。
雇用保険に加入できるのは1社のみ
雇用保険の被保険者となれるのは、1社のみです。そのため副業していても、原則として収入が多いほうの企業で加入することになります。つまり収入が多いほうの企業を離職して失業状態となった場合に、失業保険を受給できる仕組みです。
また収入が多いほうの企業を離職しても、副業で収入があれば失業保険を受給できないのではと懸念している人も多いでしょう。しかし副業先での労働時間が1日4時間未満であれば、失業保険を受給できるのです。
ただし副業で得た収入分は、失業保険の支給額から減額されます。失業保険を満額受給したい場合は、副業しないという選択肢もあります。
受給申請後7日間は失業状態でいなければならない
副業していても、上記のように一定の条件であれば失業保険を受給できますが、注意点があります。それが受給申請後の7日間は、失業状態でいなければならないという点です。この7日間に副業で働いていると、失業保険を受給する資格がなくなります。
ただし完全に受給資格がなくなるわけではなく、新たに7日間をカウントすることになります。次の7日間でも副業で働いてしまうと、再度カウントし直さなければいけないため、副業している場合は受給申請後の7日間に注意しましょう。
2か月間の給付制限期間中は副業できる
自己都合退職の場合は、もう一点注意が必要です。それが受給手続日から7日間経過した翌日からの2か月間は、失業保険を受給できない給付制限期間がある点です。
給付制限期間中は失業保険を得られないため、収入面に不安を感じる人も少なくありません。このような場合に頼りになるのが副業です。給付制限期間中は副業できるため、収入がゼロになる事態を防げます。
ただし先述のように、副業の際には「1日4時間未満」というポイントは忘れないようにしましょう。また副業で得た収入分は失業保険の支給額から減額される点も注意が必要です。
失業保険の受給中に副業を始める場合
必死に就職活動しても、なかなか再就職先が見つからない場合もあります。そのようなときに収入面を補てんするため、アルバイトや副業を始めたいと思う人も少なくありません。
しかし失業保険は失業状態でなければ受給できないため、アルバイトや副業を始めると失業保険を受け取れないのではないかとイメージする人も多いことでしょう。実態を詳しく解説します。
アルバイトや副業は始められる
失業保険を受給している期間でも、新たにアルバイトや副業を始めることは可能です。ただし雇用保険の被保険者として加入できる条件が「1週間の所定労働時間が20時間以上」とされていることから、アルバイトや副業で週20時間以上働くと失業保険は受給できません。週20時間以上働く場合は失業状態ではないため、勤務時間には気を付けましょう。また企業の取締役など役員に就任している場合、週20時間未満の勤務でも失業保険は受給できません。
4週間に1度の失業認定日に申告
失業保険の受給中にアルバイトや副業で働いた場合は、必ず申告しなければいけません。申告するタイミングは、4週間に1度の失業認定日です。
失業認定日とは、ハローワークに行って現在の状況を報告する日です。原則として失業認定申告書という書面にて、その期間に求職活動をした実績を報告します。その書面で、アルバイトや副業で働いたことも申告します。
1日の労働時間は4時間がボーダーライン
失業認定申告書で1日4時間未満の労働は「内職・手伝い」に分類されますが、1日4時間以上の労働は「就労(就職)」となります。つまり1日4時間以上働いた日は失業状態ではないと判断されます。失業保険を受給できない日は、そのぶんの日数が繰り越されます。週20時間未満の労働でも、1日4時間以上になってしまうと受給資格がなくなるため注意しましょう。
副業している場合に受給できる金額は?
失業保険の支給額から副業で得た収入分が減額されることは、先ほど説明した通りです。具体的にどのくらい減額されるのか気になるのではないでしょうか。副収入がある場合の失業保険の支給額について解説します。
基本手当日額とは
失業保険の支給額について解説する前に、まずは失業保険の仕組みを理解することが必要です。失業保険の支給額は、基本手当日額(1日あたりの支給額)によって決められています。
基本手当日額は、賃金日額(直近6か月間の賃金合計÷180日)や離職時の年齢によって給付率が計算され、基本手当日額の金額が決定しています。この基本手当日額から、1日4時間以内の副業による収入分が減額される仕組みです。
副業による収入がある場合の減額
副収入がある場合、基本手当日額からその分が減額されます。ただし副収入分が丸々減額されるのではなく、以下のように複雑な計算で減額分が算出されます。
- 減額幅=(4時間未満の賃金/4時間未満の労働日数-内職控除額+基本手当日額)-賃金日額×0.8
- 減額された日の基本手当日額=基本手当日額-減額幅
計算式が上記のように複雑であり、副業で収入を得た日すべてを計算しなければいけないため、ハローワークに直接聞いてみるとよいでしょう。また減額幅が大きいと、失業保険が不支給になることもあります。
関連記事:副業の収益は手渡しでもらえばバレない?副業禁止でもできる副業も紹介
全額受給か、副収入かどっちが得?
副業で収入を得られても、失業保険が減額するのならばどちらが得なのか気になる人も多いのではないでしょうか。保険制度なので損得の話は難しいですが、副業により発生した収入が大きいほど減額幅も大きくなり、不支給になる可能性もあることは理解しておきましょう。ただし、不支給になった分の基本手当日額は持ち越せるため、不支給になってもそれほど大きな問題ではないともいえます。
一方で注意が必要なのは、減額幅が大きすぎないために基本手当日額が減額されて支給される場合です。副収入によっては不支給とまではいかなくても大きく減額されてしまう場合もあるため、わずかな金額しか支給されないこともあります。
そのため、あえて副業をお休みして全額受給したり、不支給になるくらいの副収入を得て持ち越したりするのも一つの手といえるでしょう。
失業保険を受給するための手続き
最後に、失業保険を受給するための手続きを紹介します。離職した際には、速やかに以下の手順で申請しましょう。
ハローワークにて手続きをする
失業保険の手続きはハローワークにて可能です。どこのハローワークでもよいわけではなく、自分の住所地を管轄するハローワークに行ってください。
ハローワークでは、再就職の意思を示すために求職申し込みをします。求職票に記入し、求職活動をする意思を示しましょう。また離職した企業から受け取った離職票も提出します。求職票と離職票を提出することで、失業保険の受給資格を与えられます。
待機期間
受給資格を得たら、7日間の待機期間に入ります。失業している期間が通算して7日間未満の場合は失業保険の受給資格が失われます。
この待機期間中に、ハローワークは失業者が本当に失業しているのか調査します。そのため待機期間は、アルバイトや副業をせずに過ごしましょう。
説明会と認定日に出席
待機期間が終了したら雇用保険受給説明会に出席します。雇用保険制度について理解する場なので、不明点は担当者に確認しましょう。また説明会で「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、1回目の失業認定日の日程が決まります。
指定された失業認定日にはハローワークに行き、担当者に求職活動や副業などの状況を報告します。そして失業状態だと認められれば、失業保険の初受給になります。
初受給
失業状態だと認められたら、失業保険の初受給が行われます。支給は振込なので、記帳して金額を確認しましょう。その後、4週に1度の失業認定日で失業状態だと認められるたびに、失業保険の振込があります。給付期限終了までに再就職先が見つからなければ、失業認定と振込が繰り返されます。
まとめ
副業していても、本業を退職した際には失業保険を受給できます。ただし副業の勤務時間や収入には一定の条件があるため、失業保険の受給期間中は事前に調整してから副業しましょう。
またハローワークでの失業認定日には、虚偽の報告は絶対にいけません。副業をしているのに報告しなかったり、収入の金額を偽ったりすると、失業保険の不正受給となります。厳罰が下る可能性もあるので、失業認定日には正しく報告しましょう。
副業しつつ本業の退職を検討している人は、ぜひ本記事での内容を参考にして手続きしてください。
不正受給について(事例等)|大阪労働局
雇用保険制度|厚生労働省