【ダブルワークの確定申告】手順をわかりやすく解説

ダブルワークをした場合、得た所得に応じて確定申告が必要になります。しかし初めての場合、どのように進めていけばよいのかわからないですよね。そもそも自分が確定申告の対象となるのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

確定申告は本業以外に得た所得額が、20万円以上の場合に必要となります。しかし実は所得額が20万円以下でも申告したほうが良いケースがあるのをご存じでしたか。今回はダブルワークしている人向けに、確定申告の手順を解説します。申告時の注意点にも触れているので、ダブルワークで収入を得ている人は、ぜひ最後までご覧ください。

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ダブルワークの確定申告準備

ダブルワークの確定申告書類準備

まずは確定申告の基本を押さえておきましょう。ここでは確定申告の時期と、必要な基本書類を解説します。

確定申告の時期

確定申告の提出時期は、所得を得た翌年の2月16日から3月15日と決められています。この時期までに申告し、税金を納めなければなりません。2月16日もしくは3月15日が休日や祝日の場合は翌営業日となります。

ではこの時期を過ぎてしまうと確定申告はできないのでしょうか。結論は申告可能です。しかし延滞税や無申告加算税など、本来支払う必要のない税金まで納めなければならなくなる可能性があるので、期限内に申告するのがよいでしょう。

申告の時期が始まる前に1年間の所得額を計算し、自分が確定申告の対象となるのか把握しておくと準備もスムーズに進められます。

確定申告に必要な書類

確定申告に必要な基本書類を解説します。必要な書類は、ダブルワークで得た所得の種類によって異なるので注意しましょう。本業以外の収入が給与所得の場合と、雑所得の場合をそれぞれ解説します。

ダブルワークで得た所得が給与所得の場合

本業以外の企業で給与所得を得ている場合は、申告時に次の書類を準備しましょう。

  • 確定申告書AまたはB
  • 源泉徴収票(本業分)
  • 源泉徴収票(副業分)
  • 身分証明書
  • マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード

ダブルワークが給与所得の場合は、基本的に確定申告書は給与所得者用の確定申告書Aを使用します。ただし年末調整で対応できない控除などがあった場合は、どの所得にも対応可能な確定申告書Bを使いましょう。

ダブルワークで得た所得が雑所得の場合

業務委託契約でWebライターやプログラマー、自分で作成したYouTube動画や、サイトから収益を得た場合は雑所得に該当します。雇用されて得た所得以外に得た所得のほとんどは、雑所得と考えてよいでしょう。ただし副業で不動産投資している場合、得た所得は不動産所得に該当します。

雑所得の場合に必要な書類は、以下の通りです。

  • 確定申告書AまたはB
  • 源泉徴収票(本業分)
  • 業務委託先からもらった支払調書
  • 身分証明書
  • マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード

支払調書の発行は義務付けられていないため、業務委託先からもらえない場合もあります。それでも確定申告は可能です。もらえなかった場合は、源泉徴収を受けた所得について、確定申告書の内訳欄に「取引先」「収入額」「所得の種類」「源泉徴収額」を記載しましょう。

支払調書を発行しない企業も増えています。確定申告の時期に慌てないように、日頃からこまめに帳簿で管理しておくようにしましょう。

ダブルワークの確定申告やり方

ダブルワークの確定申告やり方

実際にダブルワークで収入を得た場合の、確定申告の進め方を解説します。

確定申告書を作成する

まずは確定申告書を作成しましょう。申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。確定申告書にはAとBの2種類があります。前章でも触れましたが、給与所得や雑所得を得ている人はAを使いましょう。年末調整で対応できなかった控除などがある場合、事業所得や不動産所得を得ている場合は確定申告書Bを使用します。

ちなみに申告書Aは2023年1月で廃止され、申告書Bに1本化されることが決定しています。どちらを選べばよいのか考える手間が減ったので少し楽になるかもしれませんね。

ちなみに副業で得た所得が一時的な所得だったり少額だったりした場合は、雑所得に分類されますが、多くの時間を費やして継続的に安定した収入が得られている場合は「事業所得」に該当する可能性もあります。事業所得に該当すると、節税効果が期待できる青色申告を選択できるようになりますよ。

申告書は項目に沿って、該当欄に金額や口座情報を記載していきましょう。改正により押印寄附金受領証明書は不要となっています。

申告書類を準備する

申告書類を準備しましょう。前章で解説した基本書類の他にも医療費控除を受ける場合は1年間にかかった医療費の領収書、ふるさと納税の控除を受ける場合は寄附金受領証明書が必要です。

また雑所得や事業所得の場合は、かかった経費を証明する領収書やレシートも準備しておきましょう。ノートやファイルに日頃からまとめておくと、申告がスムーズに進みますよ。

申告方法は3種類

準備できたら、いよいよ申告です。申告方法は郵送、窓口、e-Taxの3種類があり、どれを選択してもかまいません。郵送で提出する場合、当日消印有効ですが、当日ポストに入れたとしても集荷のタイミングにより、消印が次の日になる可能性もあります。

そのようなことにならないよう、余裕をもって投函しましょう。窓口の場合も締切が近いほど混雑するので、早めの申請をおすすめします。

税理士に依頼する場合

本業や副業が忙しく、帳簿付けや確定申告に使える時間がなくて困っている人は、税理士に依頼するのも一つの方法です。確定申告はもちろん、領収書を預けて帳簿の管理をお願いすることもできます。

プロならではの節税対策ができ、申請ミスのリスクも減らせるでしょう。わからないことも相談できるので、心強い味方といえるのではないでしょうか。ただし当たり前ですが、それなりの費用がかかります。

取引先が限られている、売上が不安定で収入があまりない場合は、自分で確定申告したほうが余計な負担がかかりません。現在は自動で仕訳してくれる会計ソフトもあるので、それらを上手く活用するとよいでしょう。

ダブルワークの確定申告に必要なマイナンバーカードとは?

ダブルワークの確定申告に必要なマイナンバーカードとは?

2013年に導入されたマイナンバーカード。マイナンバーとは国民一人ひとりに付与された12桁からなるナンバーです。行政手続きの効率化や不正受給防止、国民の利便性向上を目的として作られました。

税務署へ提出する申告書や手続きには、原則マイナンバーが必要です。もちろん確定申告の際にもマイナンバーが必要となります。とはいえ、マイナンバーカードを作成するのは強制的ではないので、持っていない人もいるでしょう。

マイナンバーカードがなくても確定申告はできます。ただし確定申告書にマイナンバーを記載しなければらないので、自分の番号を把握しておかなければなりません。番号はマイナンバー通知カード、またはマイナンバーが記載されている住民票の写しを請求することで確認可能です。

申告はできますが、今後も確定申告する可能性が高いなら、作っておいたほうが便利です。マイナンバーカードを持っていると、e-Taxによる申告が簡単にできます。マイナンバーはスマートフォンから簡単に申請できるので、今のうちに作っておいてはいかがでしょうか。

マイナンバーカード総合サイト|地方公共団体情報システム機構

ダブルワークの確定申告をするときの注意点

ダブルワークの確定申告をするときの注意点

ダブルワークで確定申告する際の注意点がいくつかあります。

  • 税金に関する知識をつけよう
  • 確定申告不要でもしたほうが良いケースもある
  • 確定申告不要でも住民税の申告が必要なケースもある
  • 本業にバレたくない場合は納付方法に注意

それぞれ具体的に解説します。

税金に関する知識をつけよう

便利な会計ソフトがあるとはいえ、自分でも知っておきたい税金の知識。知識が無いと効果的な節税効果がわからずに、税金を余計に支払ってしまうこともあるでしょう。また確定申告が必要だと気付かず申告しなかった結果、ペナルティを受けることもあります。

確定申告が必要な条件はもちろん、青色申告と白色申告の違い、所得税の基本的な計算方法、帳簿の付け方など、一通り税金に関する知識は身に付けておきましょう。

確定申告不要でもしたほうが良いケースもある

年間所得額が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、そのような場合でもしたほうが良いケースもあります。例えば副業先で源泉徴収を引かれている場合は、確定申告しないと税金を納め過ぎている場合があるのです。この場合は税金の還付が受けられる可能性があるので、確定申告したほうがよいでしょう。また1年間で10万円を超える医療費を支出した人も医療費控除が受けられるので、確定申告することをおすすめします。

確定申告不要でも住民税の申告が必要なケースもある

確定申告は、納める所得税を決めるための申告です。住民税の申告は別であることを知っておきましょう。所得税と住民税は管轄が異なります。住民税は税務署、住民税は都道府県や市町村などの地方自治体です。

所得税は年間所得額20万円以上というラインがありますが、住民税にはありません。つまり1円でも副業で所得を得たら、地方自治体に申請する必要があるのです。確定申告している場合は、自動的に税務署から地方自治体に通知がいくので、別途申請の必要はありません。しかし年間20万円以下の所得を得た場合は、管轄の地方自治体に申請しましょう。

本業にバレたくない場合は納付方法に注意

ダブルワークしていることが、本業にバレたくない人もいますよね。基本的に確定申告すると本業とダブルワークの所得が合算された金額で住民税が算出され、本業側に通知が行くことになっています(特別徴収)。

所得額に対して住民税の額が高いことで、本業側にバレてしまう可能性があります。これを防ぎたい人は、確定申告時に「普通徴収」を選択しましょう。普通徴収にすれば副業分の住民税は自分の手元に届き、本業側にバレる可能性を減らせます。ただし必ずバレないわけではありません。本業側が副業を認めているかどうか事前に確認したほうがよいでしょう。

まとめ

ダブルワークで収入を得ている場合は、年間所得額20万円以上で確定申告が必要です。また20万円以下でも医療費が大きくかかった人や、アルバイト先で源泉徴収されている人は控除を受けられたり、払い過ぎた税金が戻ってきたりするので、確定申告するメリットがあります。

申告がスムーズに進められるように、日頃から領収書の管理や帳簿付けをしておきましょう。マイナンバーカードを作成しておくことで、パソコンから簡単に確定申告できるのでおすすめです。

また税に関する知識を身に付けておくと、効果的な節税方法もわかるようになりますよ。副業で稼いだ分を無駄にしないためにも、知識を学んで正しく申告しましょう。

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