副業やダブルワークをした場合、確定申告はどうなる?注意点を解説

本業以外で働いて収入を得たいと考えている人が増えています。これを読んでいるあなたもその一人ではないでしょうか。しかし副業やダブルワークをした場合に気になるのが税金です。

どのくらい稼いだら確定申告が必要となるのでしょうか。今回は確定申告が必要な人と、申告する際の注意点を解説します。これから副業やダブルワークを考えている人は、ぜひ最後までご覧ください。

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副業とダブルワークについて知っておこう

副業とダブルワークについて知っておこう

「そもそも副業とダブルワークは、同じではないの?」と疑問に思う人もいるでしょう。確かに働いて収入を得る点では同じですが、実は若干それぞれ意味が異なります。ここでは副業とダブルワークについて解説します。

副業

副業とは本業以外の仕事で収入を得るときに多く使われる言葉です。あくまでも本業メインで、本業の就業後や休日の空き時間を活用して稼ぐ仕事を指します。例えば本業でメーカーの営業事務をしている人が、休日を利用してWebライターをしている場合、Webライターが副業になります。

ダブルワーク

ダブルワークは、2つ以上の仕事を掛け持ちしている状態を指します。本業を持ちながら副業している人もダブルワークの部類にはなりますが、ダブルワークの場合はどの仕事も同じくらいの時間のかけ方、給料の場合に使われることが多い用語です。例えば2つのアルバイトを掛け持ちしている状態は、ダブルワークと表現されることが多いでしょう。

副業とダブルワークの違い

混同しやすいですが副業は仕事そのもの、ダブルワークは状態を表していると考えるとわかりやすいかもしれません。正規雇用の会社員が空き時間を使ってする仕事を副業、契約形態や時間関係なく、複数の仕事をしている状態はダブルワークと考えてよいでしょう。

ちなみに「兼業」という言葉もありますが、ダブルワークとほぼ同じ意味です。また記事によっては、ダブルワークも副業も同じ意味として捉えている場合もあります。

関連記事:正社員がダブルワークでアルバイトする際の注意点とは?

副業・ダブルワークは確定申告が必要?

ではどのような状態のときに確定申告が必要となるのでしょうか。ここでは本業を持つ会社員が副業やダブルワークをした場合に、確定申告が必要な基本パターンを解説します。

20万円以下なら住民税だけ申告する

基本的に所得額が20万円以下の場合は、確定申告する必要はありません。所得額とは得た収入の合計ではなく、収入の合計から経費を差し引いた額を指します。例えばWebデザイナーとして得た年間収入が23万円だったけれど、パソコン代やスキルを身に付けるために払った書籍代の合計が5万円だった場合、23万円から5万円を差し引いた18万円が所得額となります。

20万円以下となるので、この場合は確定申告不要です。ただしあくまでも不要なのは確定申告であり、住民税の申告は別途必要となります。所得額20万円のラインがあるのは所得税のみで、管轄が別の住民税にはそのようなラインはありません。副業で少しでも稼いだ場合は地方自治体に住民税に関する申請が必要です。

20万円以上なら確定申告する

副業やダブルワークで得た所得額が年間で20万円を超えたら、確定申告しましょう。確定申告していれば、別途住民税の申請をする必要はありません。税務署から自治体へ、自動的に所得額が通知されるからです。

所得額が20万円を超えているにもかかわらず確定申告しない場合は、延滞税や無申告加算税が科せられることもあるので注意しましょう。日頃から収入額と経費の領収書を管理しておくと、必要かどうかスムーズに判断できます。

確定申告のタイミング

確定申告のタイミングは1年に1度、翌年の2月16日から3月15日までです。この期間のあいだに書類を準備して申告し、税金を納めます。期限を過ぎても受付はしてもらえますが、延滞税がかかる可能性があるので注意してください。申告方法は郵送、窓口、e-Taxの3種類から選べます。

ダブルワークで確定申告するべき人

ダブルワークで確定申告するべき人

本業を持っている人が副業やダブルワークをした場合には、年間の所得額20万円をラインとして確定申告するか判断します。しかしパートやアルバイトなど非正規雇用で掛け持ちしている場合は、どのように判断すればよいのでしょうか。

もし非正規雇用のパートやアルバイトでダブルワークしている場合、雇用している側が年末調整してくれない場合があります。この場合は自分で確定申告して税金を納めなければなりません。

この場合は働いているパートやアルバイト先の合計収入が、103万円を超えたら確定申告する必要があります。超えなければ申告は不要です。

ただし給料の合計が103万円を超えていない場合でも、アルバイト先から源泉徴収されている場合は、税金の還付が受けられるので確定申告したほうがよいでしょう。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には2種類あります。それが青色申告と白色申告です。青色申告のほうがメリットは大きいですが、手続きや帳簿が複雑となるデメリットもあります。また青色申告できる所得の種類は限られています。

青色申告できるのは事業所得、不動産所得、山林所得の3種類のみです。アルバイトやパートの収入は給与所得に該当するので、青色申告は利用できず白色申告を使って申告します。また副業も基本的には雑所得に該当するので、青色申告は使えません。

安定して一定の収入が得られている、多くの時間を費やしているなどいくつかの視点から事業だと判断されれば、雑所得ではなく事業所得と認められる可能性があり、その場合は青色申告が選択可能です。

青色申告で注意すべきこと

青色申告で注意すべきこと

副業を本格的に事業として進めていきたいと考えている人もいるでしょう。その場合は特別控除や赤字繰り越しができる青色申告がおすすめです。しかし青色申告するためには、いくつか注意点があります。ここでは青色申告を検討する際に注意すべき点を解説します。

所得の種類を知っておこう

前章で触れた通り、青色申告が利用できる所得の種類は限られています。雑所得、給与所得では利用できません。青色申告を選択したい場合は、事業所得として認められる必要があります。

  • 長期間継続している
  • 安定して収入を得られている
  • 事業をするための設備が整っている
  • 多くの時間を割いている

これらに該当する場合は、事業所得として認められる可能性があります。税務署から問い合わせがきた際に、副業の収入が事業所得に該当する理由を説明できるようにしておくとよいでしょう。

開業届と青色申告承認申請書の提出が必要

青色申告を選択したい場合は、開業届を提出して個人事業主となる必要があります。また青色申告承認申請書の提出も必要です。開業届は事業を開始してから1か月以内、青色申告承認申請書は開業届提出から2か月以内、または青色申告をしたい年の3月15日までに提出する必要があるので、忘れないようにしましょう。開業届が提出されていても青色申告承認申請書の提出がなければ、自動的に白色申告となってしまうので注意してください。

まとめ

副業やダブルワークをした場合、一定の要件を満たすと確定申告が必要です。また確定申告が不要でも、住民税の申告は必要となるので忘れないようにしましょう。税金に関する申告が遅れてしまうと、延滞税や無申告加算税が課せられる可能性があります。

分からない場合は、税務署に問合せすることで回答してもらえます。確定申告はタイミングが限られているので、遅れないように早めの準備を心がけましょう。

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